岡山県(10.31)でハロウィーン楽しもう 平成最後の岡ハロ!(JR岡山駅東口広場)でもハロウィーンにぎわう 魔女やゾンビ…仮装の若者集結 岡山 ハロウィン 2018
2018年10月31日 #岡山駅 (今年特に(過去5年)は、渋谷の騒動を受け、警察官も多かった!)
魔女やゾンビ、人気キャラクターらが集結―。ハロウィーンの31日、JR岡山駅東口広場は思い思いの仮装をした若者たちでにぎわった。目立ったトラブルはなく、秋の新たな“風物詩”は大きな盛り上がりを見せた。
思い思いの衣装でハロウィーンを楽しむ若者ら=31日午後6時53分、JR岡山駅東口広場
夕方から、さまざまなキャラクターの衣装を身にまとい、顔にメークを施した会社員や学生らが次々、広場に現れた。友人と一緒に記念撮影を楽しんだり、キャラクターならではのダンスを踊ったりして、一帯は熱気に包まれた。
友人7人と参加した就実高3年女子(18)は「写真を撮り合うのが楽しくて、ストレスを忘れられる。3年連続で来ていて、年々盛り上がっているのを感じる」と話した。
ハロウィーンは欧米で10月31日に行う祭り。参加者によると、岡山市でも近年、ツイッターなどSNS(会員制交流サイト)で情報が広まり、同広場に自然発生的に集まるという。
( 人気にミニオン!)
全国では、暴徒化した若者によるトラブルが問題視されつつある。岡山県警はこの日、警備体制を強化し、広場を訪れた人にマナーの順守を呼び掛けた。
(岡山県警はこの日、警備体制を強化)
(岡山県警はこの日、警備体制を強化)
(岡山県警はこの日、警備体制を強化)
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岡山 (JR岡山駅東口広場)でもハロウィーンにぎわう 魔女やゾンビ…仮装の若者集結 岡山 ハロウィン 2018 10 . 31
動画
渋谷対抗!?【岡山駅前 ハロウィーン 2018】《仮装インタビュー》駅前が大騒動に!
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2016
岡山 ハロウィン(10月31日) JR岡山駅前(#岡駅)など 魔女や骸骨 リアルに変身◇岡山県内でもハロウィーン
2015(2016)
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来年からは、みんなで掃除もしよう!
ハロウィン後 清掃活動
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岡山駅前商店街ハロウィン2DAYS 28日・29日 (2017 10月31日 #岡駅(岡山駅前)に向けて)
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スナップはどこまで許せる? 「肖像権の侵害」とは
先月、以前から気になっていたセミナーに受けに東京へ行ってきました。公益社団法人日本写真家協会著作権委員会の主催の講座で、タイトルは「『肖像権を学ぼう』〜街から人が消える前に〜」です。
会場でいただいた資料の表紙には「・・・肖像権に対する無知と誤解も相まって、無断で撮影しただけで犯罪者扱いされるような過剰反応も増加し、写真コンテストの応募作品から人物写真が激減し、『スナップ写真受難の時代』とも言われるようになってしまいました・・・」と、まさにカメラマン皆が常日頃感じていることを書いてあり、バイブルのような感じでした。
会場は多くのプロカメラマンが詰めかけ、日頃のわだかまりを少しでも解消したいという気持ちが満ち満ちていました。講師は久留米大学名誉教授、特定非営利活動法人日本肖像権協会理事の大家重夫氏。文科省で長年、著作権問題に尽力されたエキスパートでした。やはり、法律の専門家らしく過去の判例を相当数、掲示してくれました。ここでまず、新鮮だったのは「肖像権」という用語は法律には無いということです。肖像権を侵害された! だけでは法律で取り締まることはできないのです。
肖像権という言葉が出てくる最高裁の有名な判例も教えていただきました。昭和44年に判決が出た「京都府学連事件」です。学生のデモ隊を警察官が写真撮影したものです。最高裁判決では警察官には違法性は無いと判断しました。しかし判決文には「何人もみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を要する。これを肖像権と称するかどうかは別として・・・」という文言があります。つまり、裁判に肖像権という言葉が出たことで、まるで肖像権侵害を取り締まる法律が存在しているように思い込んでいるのです。
私たちが肖像権と勘違いしているのは「プライバシー権」です。これは「私生活をみだりに公開されない権利」のことです。平成16年の東京地裁の判決があります。「街の人」事件と呼ばれるものです。原告の女性が銀座を歩いていたところ、無断撮影されインターネットに掲載されたというものです。銀座を歩いていただけなら問題はないのですが、女性が着ていた服に大きく性的な文字が書かれていたことにより、誹謗中傷の的になったものです。裁判所はみだりに自己の容ぼう等を公表されない権利を認めました。
街中にある防犯カメラや、ドライブレコーダー、スマホでの撮影など自分が知らず知らずに写ってしまう確率は裁判当時の状況と大きく違います。それを考慮したのか「現在では、目立つ服を着てわざわざ銀座に行っているのだから、この判決は厳しすぎる」という考え方も紹介されました。
とにかく「みだり」という実にあいまいな概念が、撮影者を困らせているわけです。個人保護法の拡大解釈とあいまって肖像権侵害信仰を増大させているのです。「みだり」は辞書で引くと勝手気ままとか、思慮のないさまと書いています。この「みだり」は個人心情なのでスピード違反みたいに数値で対比させることは困難です。みだりでないことを証明知るために、これからは撮る方も「祭りの日常風景を切り取りたい」とか「コンテストに出して、広く知ってもらいたい」とか最低限の考えを持つことです。こうすれば少なくとも「みだり」ではなくなると思います。改めて言いますが、重要なのは「無断撮影すべてが肖像権の侵害となるのではなく、『みだりな撮影』が侵害になる」ということでした。
あいまいな内容を考察するので、なかなかスナップ写真は「撮影OK!」とは言い切れません。でも判例や専門家の話を忖度(そんたく)すれば、ほとんどの撮影行為は大丈夫と理解しました。撮られた人が写真によって社会的に不利にならなければ撮影していいのです。そんな中で快刀乱麻を断つが如くスッキリしたのが群衆の肖像権。これは恒例行事ならば「暗黙の了解がある」ということです。じゃあ群衆は何人から? という疑問がありますね。法律家によって10人以上とか4、5人以上とかまちまちみたいです。ざっくりいうと、日常の大勢の人は撮っていい。群衆の主体が違法行為でなければ全く気にする必要はないのです。
くしくも受講後、新幹線で帰岡したのはハロウィーンの夜。岡山駅前は午後11時過ぎでも黒山の人だかり。「受講後に写真ギャラリーで寄った銀座より、スゴイことになっている!」と驚きつつスマホを取り出して撮影。恒例行事ですから「暗黙の了解」ある群衆です。撮影意図は「平成最後のハロウィーンを撮影し記録する」なので「みだり」でもありません。
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