女子会トーク(LINE)もしかして私ってストーカー? 粘着LINEを送り続けた女性に対する弁護士の答え /去年1年間の自殺者 全国で2万1007人 女性は2年連続増加 厚労省
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令和3年版 警察白書
生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
まとめ リケジョ(女子対策) 5つ
まとめ SNS対策 5つ
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女子会トーク(LINE で 「もめ」た! )
もしかして私ってストーカー? 粘着LINEを送り続けた女性に対する弁護士の答え
知人の30代女性からこんな相談を受けた。数年前に関係があった男性に確認したいことがあって会う約束を取り付けたところ、「急な仕事が入った」の常套句で約束をすっぽかされてしまった。ただ“説明”を求めているだけという真面目な彼女はその後も連絡を入れ続けたが、相手は完全無視。
イライラして「クズ」とも送ってしまった。しかし、既読スルーと発信履歴が続くiPhoneの画面を見て、彼女はふと冷静になる。「もしかして自分はストーカー?」と。
そもそも現代は、何かあれば簡単に「それ、ストーカーでしょ! キモい」と言われやすい。法律上の線引きはどうなのだろうか。男女間のトラブルに強い、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に話を聞いた。
ストーカーに「定義」はあってないようなもの
ストーカーと聞くと、つきまといやしつこい電話などが思い浮かびます。しかし、そもそもの話、法律的にストーカーの定義はあるのでしょうか。
「ストーカー規制法の対象になるのは、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等、監視していることの告知、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話・FAX等です。しかし実際は、定義があってないようなもの。自分がストーカーになろうと思ってやってる人間はまずいませんし、誰でも加害者になる可能性があります。
さらにいうと、加害者にしたてあげられることもあるし、『しつこいな』と思いながら対応をしていることが実はストーカーの被害になるかもしれません。加害者側の認識として、(男女の)関係が切れて『なんで、なんで?』となったのが暴走していくことがあります。本人にストーカーの認識はないのですが、被害者から見ればストーカーになりえます」
なるほど。定義があってないようなら、極端な話、あれもこれもストーカーになりそうだ。では、ストーカーになる人、行為をしてしまう人はどんな人が多いのだろうか。一般的に、ストーカーになる人は自分の中で相手の気持ちなどを勝手に解釈して物語を作り上げている人が多いように感じるのだが……。
「そちらを報道されることが多いが、実態は逆です。例えば話し合いを重ねている状態で、めんどくさくなった側が『これはストーカーだ』と言い出す局面がすごく多い。一度話し合いをしようとか、家の近くまで行きますといったLINEをうまく切り取って、なんでもストーカーに当てはめられてしまう。そういう主張をされがちなのは、だいたい地位のある人ですね。あとは、ストーカーに仕立て上げることが慣れている人は一定数います」
弁護士の元に来る頃には派手に関係がこじれている
2000年にストーカー規制法が施行され、昨年8月には3度目の法改正も行われた。齋藤健博弁護士のところには、どういった相談がくるのだろうか。
「切り口として『ストーカーに悩まされてます』という相談はあまりありません。自分はストーカーと言われているが本当にそうなのかわからない、復縁をしつこくせまられており第三者が見るとストーカーになっているというケースがあります。」
そうなると、警察への被害届とセットで相談に訪れる人が多そうなのだが……。
「弁護士のところに来る頃には、すでに派手にやり合っているというか。実は婚約の約束をしていたとか、支払うはずのお金を急に払わないと主張したなど、一定の親密な人間関係があった状態で何かを一度合意して、それがこじれた段階で相談にいらっしゃいます。ほぼ人間関係が親密だったケースです。不倫は多いです」
不倫……いかにもな理由である。
いきなりストーカーになるケースはレアケース
ドラマや漫画でありがちなのが、たまたま見かけて好きになったのがエスカレートして…という設定だが、実際にはこんなこともあるのだろうか。
「かなりレアケースです。新入社員を気に入った上司が、お酒が飲めないにもかかわらず取引先の飲み会に毎回ついて行って、2次会に参加したい新人を無理に家に送って、車の中で説教するというケースはありました。
先述したように、ストーカー化する原因は人間関係のこじれです。交際関係にあった相手を派手に切ったり、急に弁護士を入れて関係解消を申し入れたり。実際にあった話だと、婚姻の約束をしていて無理に解消された側が、被害者の職場と自宅に鬼のように電話したことがありました。
被害者は職場をクビ。この場合、何を重視するかで対応が変わってきて、退職処分を争いたいのであれば職場相手になるし、電話をやめてほしいというのであれば慰謝料を払うなどになります。弁護士を通じて連絡することもありますが、こういうことをやる人は弁護士からの通知をまず聞き入れません」
ストーカー問題の怖いところ
女性のやるせなさを考えるとなんとも言い難い。ここまでスイッチが入っていると弁護士の話を聞かなそうだが、その場合、どう対処するのだろうか。
「裁判を起こしたり、逆に慰謝料を請求したりします。双方が弁護士をつけると、だいたいお金で解決です。その後は接触しない、口外しないと約束させるのが9割です」
そうは言っても、度を超えた執着心を持っているのだから、何かのきっかけで接近禁止令を破ってしまう場合もありそうな…。
「そうしたら罰金しかありません。法律の限界かもしれませんね」
ストーカー化する原因は人間関係のもつれだが、最後は金銭で解決するしかない。例えば、相手男性に一方的に婚約破棄された女性がストーカーになったとして、男性が婚約破棄について慰謝料の支払いを申し入れてきたら女性側はすんなり引くのだろうか。
「すでに交際相手がいれば、まず受け入れるでしょう。交際解消なら100万円取れればいいほうです」
被害を受けていると感じた時、私たちにまずできることは意思表示。「やめて」の一言の大切さを感じる。
「もちろんした方がいいですが、それが適切かどうかは別問題です。怖いのは、実は不倫していて一方的に解消した事実が縮小されて、しつこくアプローチしている部分だけが切り出されてしまうところ。
地位の高いほうが圧倒的に不利になります。個人の見解ですが、ストーカー行為だけを切り出してストーカーと叫んでいる人はそこまで重視すべきでないですね。もっと本質的なことがあります。都合よくストーカーを持ち出す人は多いですし、逆に、女性からならストーカーになりにくい面もあります」
ストーカーの加害者になりやすい人の傾向
ところで、ストーカー加害者になる人の傾向はあるのでしょうか。
「分母としては女性が多い印象です。30歳前後の結婚適齢期の人。昔、不倫しまくって妻に出ていかれた男がいて、妻の代わりに連絡したら『お前が家族を切り裂いた』と抗議されたことがありました。そういう人は証拠を直視するのに慣れていないから、平気で言い訳をするし、なかなかコミュニケーションが取れません。
モラハラ的な発言をされる方も多いんです。そういった男性の場合、大声で怒鳴る傾向がありますね。自分が正義なので女性をねじ伏せてしまう。女性のほうが理性的かもしれません」
交際関係のもつれから感情をうまくコントロールできないという女性がいる。ムカムカして一方的にLINEを送り続けたり、電話を何度もかけたり。
相手から反応がない虚しさの一方、まるでストーカーのような自分が怖いというケースを記者は聞いたことがある。そういったケースもストーカーになるのだろうか。
「いきなりストーカーになることはありません。交際中もしつこくやりあっている可能性が高いです。例えば、関係がうまくいっていれば1日100件LINEのやり取りをしてもいいわけです。どこかのタイミングで『裏切られた』と感じるから、相手に執着する。ストーカーは真面目で頭の良い人が多いかもしれません」
なるほど。話を聞いていると、本当に誰でも簡単に加害者になってしまう恐れがあるようだ。
「親密な関係であればあるほど加害者になる可能性があります。関係があったにもかかわらずストーカーと言われてしまうのは、本当はかわいそうだと思いますよ。根本は別のところにありますから」
勘違いや身勝手さで相手を傷つけ、傷つけられた方は沼から抜け出すことができない。それでももがいた結果がストーカーのレッテルだ。一定の関係を持つ以上、誰にとっても対岸の火事ではない。自分の身を守るための知恵はあるのだろうか。
「加害者になった時に身を守る必要があります。返信がこないからといってLINEのトークを消すのはもったいないです。ストーカーというのは一部分だけを切り出して有利に主張をしてることもあるので」
被害にあったらまず警察ではなくひと呼吸置く
では、ストーカーの被害にあった場合どうすればいいのだろう。警察が1度警告をすると9割近く収まるという話もあるのだが……。
「もっとですね。9割9分収まります。ただし、警察がどの程度まで言っているかが問題です。電話で済ませているケースと、呼び出しまでするケースがあって、被害者の主張がどれだけ強いか、どれだけ警察にしつこく粘ったかで対応に違いが出ます。客観的に見てどういう行為があったかというより、そういう要素に依存して処理している傾向が強いです。
しかし、いきなり警察だと相手を刺激しやすいので、まずはその人との関係を分析するのがいいのではないでしょうか。ストーカー行為自体は、家庭でも職場でも起きています。例えば上司が部下に『あれどうなってるの?』と常識内で何度かしつこく聞いたとして、行為自体は該当します」
警察より先に弁護士に相談するという手もあるが、適切なタイミングはあるのだろうか。
「ストーカー行為だけを切り出して相談するより、先に解決したい問題があったら弁護士に相談しましょう。話を聞いて、根本に対してケアをしていくことが大事です」
男女の仲は複雑で難しいことも多い。ひとたび捻れれば、ストーカーの被害者、加害者の関係になることも。そうならないためにも、まずはひと呼吸。落ち着いて、冷静に状況を見極めることが必要なのかもしれない。
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「LINE連投、待ち伏せ…」ストーカー容疑で逮捕される8つの危険行動( 「好きだから」では通用しない)
しつこく連絡を迫ったり、待ち伏せしたりするストーカー行為は法律で罰せられる。だが、どこまでがストーカー行為に当たるかの線引きは難しい。弁護士の上谷さくら氏は「法律が定める『つきまとい等の行為』には8つのケースがある。そしてできる限り証拠を残すことが重要だ」と指摘する——。
「つきまとい等の行為」と認定される8つの行為
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「ストーカー規制法」と一般的に呼ばれます。
この法律は、同じ人に対してつきまとい等を繰り返す加害者に、警察署長等から警告を与えたり、悪質な場合に逮捕したりすることで、被害を受けている人を守る法律です。
ストーカー規制法で規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
具体的に、次の8つの行為が「つきまとい等」として禁止されており、繰り返すと「ストーカー行為」になる場合があります。
待ち伏せ、乱暴な言動、連絡がしつこい…
・つきまとい、待ち伏せ、見張り、住居等への押しかけ
例)学校や職場で待ち伏せ、尾行、自宅への押しかけやうろつき
・行動を監視していることがわかることを告げる
例)帰宅したとたんに「お帰りなさい」と電話する
・面会、交際などの要求
例)拒否しているのにしつこく面会や復縁を求める
・著しく粗野、乱暴な言動
例)自宅まで来て大声で叫んだり、罵ったりする
・無言電話、拒否したのに連続して電話、FAX、メール、SNS
例)しつこい電話やメッセージの送付、コメント欄へしつこく書き込む
・汚物や動物の死骸などを送りつけ、嫌悪感や不安を与える
・名誉を害することを告げる
例)名誉を傷つけるようなことを言う、そのような内容の文書を送り付ける
・性的羞恥心を害することを告げる、文書等を送付する
例)わいせつ写真を送りつける、電話や手紙で卑わいなことを言う
これらの行為は、刑法の脅迫罪や強要罪にあたる場合もあります。
ストーカー行為についてもっと詳しく知りたいときは、各都道府県警のホームページが参考になります。
避難先のホテル代を補助してもらえる場合も
ストーカー被害にあっている場合は、遠慮せず早めに各自治体の「配偶者暴力相談支援センター」や警察に相談することがなによりも大切です。ストーカーは、性犯罪や殺人といった凶悪犯罪にエスカレートする可能性があるためです。
相談する場所がわからない場合は、「#9110」に電話をすれば、相談窓口となる最寄りの警察署につないでくれます。
自宅についても対策を立てましょう。
ストーカーに自宅を知られている場合は、避難先となるシェルターを紹介してもらえたり、ホテル代を補助してもらえたりする場合があります。ストーカーにあなたの自宅を知られていない場合は、身の安全を守るために、絶対に住所を知られないようにします。
住民票を置いている市区町村に相談すると、住民票の交付を制限する手続きをすることができます。
警察にストーカー被害の相談をすると、ストーカー規制法に基づいて、図表のような流れで対応がなされます。
図版=KADOKAWA『おとめ六法』 図版=KADOKAWA『おとめ六法』
「どこからがストーカー?」判断できない時は
【事例1】
どこからがストーカーになるのか判断がつかない。
【ANSWER】
自分だけで判断せずに、まずは警察に行って相談しましょう。仮に法律上のストーカーとはいえなくても、警察が相手に電話などで警告をしてくれるケースも多くあります。なお警察に行く際は、場合によっては事前に相談予約を取り、信頼できる友人や親族に同行してもらうとよいです。
【事例2】
ストーカー行為を受けている。ただ、相手は仕事や立場的に社会的な信用がある。警察はこちらの言い分を信じてくれない気がする。
【ANSWER】
まずはストーカー行為を受けている証拠を残すことが重要です。電話は着信記録を保存し、通話したときは録音しましょう。SNSの投稿はスクリーンショットなどで保存するとよいです。待ちぶせは、可能であれば防犯カメラを設置するなどして記録しましょう。こうした証拠があれば、警察もスムーズに動けます。後日、刑事事件や民事訴訟になった場合にも、これらの証拠はとても役に立ちます。
「SNSでつきまとい」はブロックしてはダメ
【事例3】
SNSでつきまとわれている。ブロックすれば収まる?
【ANSWER】
いきなりブロックすると、拒絶されたと感じて逆上される危険がありますのでやめてください。居場所を探されたり、家に押し掛けてくる可能性もあります。返信するのも、ストーカーとの関係性を継続することになってしまうため、やめるべきです。ブロックも返信もせず、画面を保存して警察に相談してください。
【あなたを守る法律】
ストーカー規制法 第1条 目的
1 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由および名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
筆者が5月に上梓した『おとめ六法』では、恋愛・くらし・しごと・結婚など6つの章だてで、女性に起こりうる様々なトラブルに「どう法的に対処すべきか」が解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。
アカウントに脅迫のコメントが届いたら
「脅迫」とは生命、身体、自由、名誉または財産に対して、害を加える旨を伝えて脅す行為です。これを、「害悪の告知」といいます。「○○されたくなければ××しろ!」といった具合に、金銭や行為を要求しなくとも成立します。害悪の告知には、「殺す」「刺す」「家に火をつける」「デマを流す」「個人情報を晒す」などがあります。
【事例】
SNSで有名人に対して否定的な投稿をしたところ、そのファンから批判のコメントやメッセージが殺到。中には「必ず殺す」などの文言もあった。
【ANSWER】
「必ず殺す」と書かれたメッセージは「生命に害を加える旨を告知して脅迫する」行為に該当し、刑法上の脅迫罪が成立します。警察への被害届の提出や、民事上の損害賠償や慰謝料の請求などを検討する余地があります。また、SNSの運営会社へ「報告」すれば、脅迫してきた人のアカウントを凍結できる場合があります。
「訴える」「法的措置を取る」などと言われたら?
これらの場合は通常、脅迫にはあたりません。これらの行動は本来、正当に行使しうる権利で、「害悪の告知」ではないからです。ただし、実際に訴えるつもりがないのにそのように言うと、脅迫罪になるケースがあります。
上谷 さくら(著)、岸本 学(著)、Caho(イラスト)『おとめ六法』(KADOKAWA) 上谷 さくら(著)、岸本 学(著)、Caho(イラスト)『おとめ六法』(KADOKAWA)
SNSでの脅迫に法的措置を取るには、準備が必要です。脅迫する言葉が書かれたメッセージや投稿と、それらを送ってきたアカウントがわかるよう、スクリーンショットや印刷などをしておきます。
準備をしたら、警察署へ電話をして相談したい内容を告げれば、すべきことを指示してくれます。その指示に従って、必要な資料の提出や説明を行います。
民事上の損害賠償請求を行うには、SNSやウェブサイトの運営者を相手とする発信者情報開示請求を行います。開示によって脅迫者の氏名・住所がわかれば、裁判ができます。
【あなたを守る法律】
第222条 脅迫
1 生命、身体、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの
改正ストーカー規制法が8月26日施行された。改正ではGPSによる監視や手紙を繰り返し出すことが新たにストーカー行為と認められたが、恋愛とそのもつれが動機にないと法が適用されず、加害者の治療が義務化されなかったなど課題が残った。
では果たしてストーカー行為はどうやって治療で止めることができるのか?課題を専門家に聞いた。
改正法は「加害者の治療義務化」が手つかずに
「今回の改正法では2点が手つかずとなりました。『恋愛のもつれから』という動機の縛りをなくすこと、そして加害者の治療を義務化することです」
施行前日の25日、こう語ったのはストーカー被害者で文筆家の内澤旬子さんだ。内澤さんは5年前元交際相手からストーカー被害を受けた。
8月25日都内で会見する内澤旬子さん(中央)。5年前ストーカー被害を受けた
この記事の画像(5枚)
加害者治療について内澤さんはこう続けた。
「ストーカーだけでなく、本人の意思に反して繰り返してしまう反復事犯は、医療介入が必要です。実際更生プログラムの導入は始まっているのに、ストーカーだけがそれすらもまだないのです」
昨年のストーカー相談は約2万件。警察が治療をすすめた加害者は882人だが、実際に受診したのは124人だったという。
治療でストーカーの認知と行動を変える
ではストーカーの治療とはどういうものなのか。
「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学を専門とし、性犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授だ。
「認知行動療法とは一言で言うと本人の認知と行動を変えるものです。ストーカーに特化した要素を組み込みながら危険を除去するプログラムもあり、欧米ではすでに臨床試験もたくさん行われています。適切な治療を行えば再犯率が1/3ほど下がるというエビデンスもあります」
筑波大学の原田隆之教授は性犯罪者らの治療を行っている
では具体的にはどんな治療がされるのか。原田氏はこう語る。
「例えば恋愛感情でいうと、『相手は自分のことを本当は好きなのに』といった非現実的な認知を持っているのであれば、それを修正する“認知再構成”というテクニックがあります。あるいは怒りをコントロールできないのであれば“アンガーマネジメント”、つまり怒りを暴力や攻撃に向かわせない。さらにストレスによって危機が高まるのであれば、ストレスを上手にコントロールするスキルを習得させるというものです」
大切なのは治療を続けるモチベーション
そしてこうした治療を行う場合、「まず大切なのは、治療を繋げるモチベーションを高めることだ」と原田氏は言う。
「こうした治療を継続できる人は4人に1人程度です。しかし私の勤める病院では治療に訪れた人を繋ぎとめることに力を注いでいるので、私のプログラムでは90%を超えています。その理由は“動機づけ面接”というモチベーションを高めるテクニックを使っていることです。欧米の刑務所では職員が“動機づけ面接”のテクニックを研修で身につけています」
改正ストーカー規制法では加害者の治療は義務化されていないのが課題だ。
「私は治療命令のようなものが必要だと思います。例えば執行猶予になっても保護観察の遵守事項として治療を受けることを定める。いったん我々のところに来れば、いろいろな心理的テクニックでモチベーションを上げるようにします。治療期間はケースバイケースですが、私のプログラムでは週1回の受診を6ヶ月継続し、症状の重い人は最低2年受診をお願いしています」(原田氏)
原田氏は「治療命令のようなものが必要」という
治療を提供できる人材育成が急務
しかし今後治療を拡充する際に課題となるのは、「治療を提供できる人材がほとんどいないことだ」と原田氏はいう。
「まずは治療のインフラを整えていくことが先決ですが、いま依存症の治療にあたる心理士や精神科医は全国でも数えるほどしかいません。これは多くの専門家が性的な問題行動を刑事司法の問題であってメンタルヘルスの問題ではないと考えているからです。日本ではセクシャルなものに対して偏見やタブー意識が大きいので、まずは治療する側も変わらないといけないと思います」
荻上チキ氏(左)「被害者の9割は何らかの行動変容をとっている」
「社会調査支援機構チキラボ」(荻上チキ代表)の調査によると、ストーカー被害は「面会や交際の要求」が平均約5.9カ月、「つきまとい・待ち伏せ等」は平均約6.6カ月に及ぶ。またSNS上でも「メッセージ」が平均約6.1カ月にわたって行われる。
さらに被害者の約9割は「SNS上のアカウントをブロックした」「電話番号やメルアドを変えた」「一人で出歩かないようになった」など行動変容や行動制限を余儀なくされていることがわかっている。
法の網をかいくぐって被害者を苦しめるストーカーには、法改正と同時に医療の力で封じ込めることが必要だ。
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去年1年間の自殺者 全国で2万1007人 女性は2年連続増加 厚労省
去年1年間に自殺した人は全国で2万1007人で、女性は2年連続の増加となったことが分かりました。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大による生活不安や環境の変化などが影響していると分析しています。
厚生労働省は去年1年間に自殺した人についての確定値を15日、公表しました。
それによりますと、去年の自殺者は全国で2万1007人とおととしより74人、率にして0.4%減少しました。
年間の自殺者数は2010年以降減少傾向が続いていましたが、おととしは前の年より増加していました。
去年の自殺者を男女別でみると、
▽男性は1万3939人と、おととしより116人減少しました。
一方、
▽女性は7068人と、42人増えて2年連続で増加しました。
年代別では、
▽50代が3618人と最も多く、おととしより5.6%増えました。
▽20代は2611人と3.6%増加しています。
また、去年自殺した子どもは、
▽小学生が11人、
▽中学生が148人、
▽高校生が314人で合わせた人数は473人となりました。
これはおととしと比べて26人減りましたが、1980年に統計を取り始めて以降、2番目に多くなっています。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大による生活不安や環境の変化などが影響していると分析していて「1人で悩みを抱えずにためらわずに支援機関や自治体などに相談してほしい」と呼びかけています。
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参考
「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの (「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学 犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授 )
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2021/12/02
参考
「男は押しの一手だと」ストーカー加害者が語る実態 警告されても電話かけ続け…警察も加害者支援に乗り出す
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2021/8/31
参考
改正ストーカー規制法が全面施行 被害にあった文筆家が「残る課題」を訴え
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まず、警察に相談しよう
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ストーカー 民事 刑事 どっち?
一般的にストーカーを罰するためには刑事告訴、慰謝料をとるためには民事訴訟を起こすことになります。 しかし何の準備もせずに告訴や訴訟を起こしても、まず望んでいるような結果は得られません。 正しくストーカーを裁いてもらったり賠償命令を出してもらったりするためには、それだけの証拠と手続きが必要です。
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ストーカー警告を受けても取り下げ・撤回は可能? 前科前歴になるのか?
大阪府警察のホームページでは「ストーカー被害に遭わないために」と題してストーカーに関するさまざまな情報を発信しています。ストーカー相談の流れを解説するページでは「申出によりストーカー規制法第4条に規定する『警告』をおこなう」と明記されています。
これは、ストーカーの被害者が警察に相談・希望すると、警察からの警告が発出される可能性があるということです。なお、法改正がなされストーカー規制法の対象となる行為が広がっております。
警告にはどのような強制力があり、もし警告を受けてしまったら、どのような不利益を被るのでしょうか?本コラムでは、ストーカー加害者が警告を受けたケースについて、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。
目次
1、ストーカー規制法に違反する行為とは
(1)「つきまとい等」を繰り返すと「ストーカー行為」として処罰される
(2)「禁止命令」に違反すると処罰される
2、警告により禁止される具体的行為と罰則
(1)つきまとい等にあたる8つの行為
(2)位置情報無承諾取得等の行為
(3)ストーカー規制法の罰則
3、警告の取り下げ・撤回は可能か?
(1)加害者からの要求で取り下げ・撤回されることはない
(2)被害者に取り下げ・撤回を要求するのは危険
4、警告は前科前歴になるのか?
(1)警告は前科前歴にはならない
(2)虚偽の訴えなどでお困りなら弁護士に相談を
5、まとめ
1、ストーカー規制法に違反する行為とは
ストーカー規制法は、正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。法律の名称のとおり、ストーカー規制法は「ストーカー犯を規制し、被害者を保護するための法律」ですが、規制を受ける行為の内容はややわかりにくい点があり、正しい理解が必要です。
ストーカー規制法に違反する行為を確認していきましょう。
(1)「つきまとい等」を繰り返すと「ストーカー行為」として処罰される
ストーカー規制法では、第2条1項において「つきまとい等」を規定しています。
特定人物に対する恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する恨み(怨恨)の感情を充足する目的で、本人・配偶者・直系もしくは同居の親族・社会生活において密接な関係にある人につきまとったり、行動を監視しているようなことを告げたりすると、つきまとい等になります。
つきまとい等として掲げられている行為の形態は8つで、一般的に「ストーカーだ」とされるのはつきまとい等にあたるものです。
ストーカー規制法第2条4項に定められている「ストーカー行為」とは、同一人物に対してつきまとい等にあたる行為を反復することと定義されています。
つまり、単につきまとい等があっただけでは処罰されませんが、つきまとい等を繰り返してストーカー行為に該当すれば厳しく処罰されます。
(2)「禁止命令」に違反すると処罰される
ストーカーの被害者が警察に相談すると、警察は被害者の意向に従って次の3つのうちいずれかの対応を取ります。
被害をみずから防止するための措置の教示などの必要な援助
警察からの警告の発出
公安委員会からの禁止命令の発出
ストーカー規制法では、公安委員会からの禁止命令に違反した場合に処罰が下されることが規定されています。禁止命令を受けると、命令の理由になっているつきまとい等の行為を特定したうえで、同じ行為を繰り返さないように命令されます。
(参考:どこからがストーカー? ストーカーの基準と逮捕までの流れを弁護士が解説)
2、警告により禁止される具体的行為と罰則
ストーカー被害者の申し出に基づいて警察からの警告が発出されるのは、加害者の行為が「つきまとい等」、または「位置情報無承諾取得等」の行為にあたり、被害者の住居等の平穏が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる等の行為を行い、かつ同じ行為を繰り返すおそれが認められる場合です。つきまとい等にあたる具体的な行為と罰則を確認しておきましょう。
(1)つきまとい等にあたる8つの行為
つきまとい等にあたる行為は、ストーカー規制法第2条1項に掲げられている8つです。
つきまとい・待ち伏せ・進路に立ちふさがる・住居、勤務先、学校等その他通常所在する場所の付近で見張る・押し掛ける・うろつく行為
法改正によって、例えば、被害者が実際に所在する店舗等に押し掛けたり、付近で見張ったりする行為が追加されています。
行動を監視していると思わせるような事項を告げる行為
具体例として、帰宅直後に「おかえりなさい。」等と電話をする行為が挙げられます。
面会・交際・その他義務のないことをおこなうよう要求する行為
具体例として、男女交際等を解消したあとに復縁をせまる行為が挙げられます。
著しく粗野または乱暴な言動をする行為
例えば、大声で「バカヤロー」等の乱暴な言葉を浴びせる行為が挙げられます。
無言電話・拒絶後の連続した電話、ファクスや電子メールを送信する行為
最近の法改正によって、手紙を何度も投函する行為も追加されました。
汚物や動物の死骸など不快や嫌悪の情を催させる物を送付する行為
名誉を害する事項を告げる行為
例えば、被害者の名誉を傷つけるような内容をSNSに投稿し被害者に伝える行為が挙げられます。
性的しゅう恥心を害する事項を告げる行為
例えば、わいせつな写真を送りつけたり、SNSに投稿したりして被害者に伝えようとする行為が挙げられます。
(2)位置情報無承諾取得等の行為
位置情報無承諾取得等の行為とは、ストーカー規制法2条3項に規定されています。
この規定は、法改正により加わりました。科学技術の発展により、身近にGPS機器を利用することができることから、この機器を、例えば、ひそかに被害者の使用する自動車等に取り付け、被害者の位置情報を取得するストーカー事案が発生しており、これに対応するために法改正がなされたのです。
対象となる行為は、次の2つです。
被害者の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
例えば、被害者のスマートフォンに無断でインストールした位置情報アプリを利用して、そのスマートフォンの位置情報を取得する行為が挙げられます。
被害者の承諾を得ないで、被害者の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為
例えば、被害者にGPS機器をひそかに取り付けた物をプレゼントする行為が挙げられます。
(3)ストーカー規制法の罰則
たとえ警察からの警告を受けたとしても、単発のつきまとい等があっただけでは処罰されません。
ただし、つきまとい等を繰り返してストーカー行為となった場合は、ストーカー規制法第18条の規定によって1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。なお、すべてのつきまとい等の行為が対象となるものではありません。
また、警察からの警告にとどまらず、加害者がつきまとい等をして被害者に不安を覚えさせる行為等をさらに繰り返すおそれがあると公安委員会が認めたときで、被害者が公安委員会に禁止命令の発出を求めた場合、禁止命令が出される余地があります。なお、状況によっては、公安委員会が職権で禁止命令を出すこともあります。
この禁止命令に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。そして、単に違反するだけでなく、そこから行為がエスカレートした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
罰則は、ストーカー規制法の18条、19条、20条に規定されていますが、やや複雑な条文の読み方が必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
3、警告の取り下げ・撤回は可能か?
つきまとい等の疑いをかけられて警察に警告を受けてしまった方のなかには、仕事や私生活への影響を心配して、あるいは事実に反する届け出であるために、警告の取り下げや撤回を求めたいと考える方もいるでしょう。
警告を受けた加害者からの要求で、警告を取り下げ・撤回することは可能なのでしょうか?
(1)加害者からの要求で取り下げ・撤回されることはない
ストーカー規制法には、警告の取り下げや撤回に関する規定がありません。ひとたび発出された警告がどのような条件で取り下げ・撤回できるのかの決まりが存在しないので、加害者の申し出によって警告が取り下げ・撤回されることはありません。
また、あくまで警察からの警告は、それ自体では法的な効果は生じない、分かりやすく言えば、「警察からのお願い」にすぎないと考えられるため、警告を受けた加害者に対して不利益を強いる処分とはいえません。
そのため、不服を申し立てる制度の対象にもならないので、取り下げ・撤回を求める方法は現実的に存在しないのです。
(2)被害者に取り下げ・撤回を要求するのは危険
警告の発出を求めるのはストーカー被害者なので、被害者が警察に「トラブルが解決したので取り下げたい」と求めれば警戒が解かれる可能性はあるでしょう。
しかし、加害者が被害者に対して直接「警告を取り下げてほしい」と求めるのは極めて危険な行為です。
警告の取り下げ・撤回を求めるための連絡や面会そのものがつきまとい等にあたるおそれがあり、しつこく要求を繰り返せばストーカー行為が成立する危険があります。
被害者が強い不安を感じるような言動があれば逮捕されてしまうおそれもあるので、直接の連絡・面会は控えて弁護士に相談することをおすすめします。
4、警告は前科前歴になるのか?
ストーカー事案の多くは、元交際相手との間で発生しています。
警察庁が公開している「令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」によると、被害者と加害者の関係でもっとも多かったのが「交際相手(元含む)」で40.8%でした。
「配偶者(内縁・元含む)」を合わせると、約半数が恋愛関係・夫婦関係のもつれからストーカー事案に発展していることがわかります。
この統計結果から、ストーカー規制法に基づく警告を受けてしまった方の中には、素行不良者ではない一般の方が多く含まれているといえます。会社員・学生といった立場であれば、警告を受けたことによって「前科前歴がついてしまうのか?」と強い不安を感じる方もいるでしょう。
警察からの警告は前科前歴になるのでしょうか?
(1)警告は前科前歴にはならない
ストーカー規制法に基づく警察からの警告は、前科前歴になりません。
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けて刑罰を下された経歴を指すため、警告の段階で止まれば前科はつきません。
前歴とは、警察に事件の被疑者として検挙された経歴を指すものです。ストーカー規制法に基づく警告を受けたとしても、刑事事件の被疑者として検挙されたわけではないので前歴にはならないと考えられます。なお、被害者が提出した申出書は、直ちに廃棄されるわけではありませんが、保管された申出書が前歴に影響することはないと考えられます。
このように警告を受けただけでは前科前歴にならないので、被害者が周囲に口外しない限り、仕事・学校などの社会生活に悪影響を及ぼすことはないでしょう。
(2)虚偽の訴えなどでお困りなら弁護士に相談を
ストーカー事案のなかには、被害者の虚偽や誤解などによるものも存在します。
「令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」によると、令和2年中に警察に寄せられたストーカー相談の総数2万189件のうち、816件が「動機がストーカー規制法に抵触しない」、また2462件が「動機が不明で規制法に該当しない」と判断されています。
動機別の内訳は次のとおりです。
精神障害・被害妄想……89件
職場・商取引上のトラブル……34件
恋愛に基づかない怨恨の感情……226件
離婚トラブル・金銭貸借トラブル・親権問題など……467件
この結果をみれば、警察に届け出をしていてもストーカーと判断されないケースが存在することがわかります。
もしも虚偽のストーカー被害を訴えられてしまった場合は、被害者への接触を避けたうえでただちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。
5、まとめ
ストーカー規制法に掲げられているつきまとい等の加害者として疑いをかけられてしまうと、今後はつきまとい等を繰り返さないように警察から厳しく警告を受けることがあります。また、法改正もなされましたので、より厳しい指導がなされることも否定できません。
警告の段階では刑事裁判で罪を問われたわけではないので前科前歴がつくことはなく、会社や学校といった社会生活に悪影響を及ぼすことはないでしょう。しかし、同様の行為があればストーカー行為として逮捕され、厳しい刑罰を受ける危険もあります。もしも、つきまとい等・ストーカー行為の疑いをかけられてしまった場合はただちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。
ストーカー規制法に基づく警告を受けてしまい対応に困っている、今後の影響に不安を感じている方は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。
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ストーカー犯罪
ストーカー犯罪
茨城県警察では「ストーカー規制法」に基づき、ストーカーの被害から皆さんを守るために相談窓口を設けています。被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。このページでは、ストーカーの主な手口や自己防衛対策についてご紹介します。
ストーカー規制法とは
ストーカー行為等の規制に関する法律(略称「ストーカー規制法」)
平成12年11月24日施行
この法律は、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として制定されたものです。
また、
令和3年6月15日から、
被害者が現に所在する場所の付近における見張り等の行為
拒まれたにもかかわらず連続して文書を送る行為
令和3年8月26日から、相手の承諾を得ないで、
GPS機器等により位置情報を取得する行為
相手の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為
を新たな規制対象に追加する改正ストーカー規制法が施行されました。
つきまとい等・ストーカー行為とは
「つきまとい等」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系の親族若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることを言います。
「ストーカー行為」とは
以下のような、同一の者に対し「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく
監視していると告げる行為
面会・交際等の要求
乱暴な言動
無言電話、連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNSのメッセージ等
汚物等の送付
名誉を傷つける
性的しゅう恥心の侵害
GPS機器等での位置情報無承諾取得
GPS機器等での位置情報無承諾取得
GPS機器等の無承諾取り付け
GPS機器等の無承諾取り付け
ストーカーの主な手口や自己防衛対策は、ストーカー行為の特徴や自己防衛対策についてをご覧ください。
禁止行為・罰則
ストーカー規制法により、以下のような禁止行為、罰則が定められています。
禁止行為
「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」をして不安を覚えさせることの禁止
何人も、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはいけません。
罰則
ストーカー行為をした者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に違反してストーカー行為をした者
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令に違反した者
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
ストーカー犯罪の相談窓口
警察では、ストーカー犯罪被害者の相談窓口を設けています。
被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。
女性専用相談電話/電話:029-301-8107(パートナー)
県民安心センター総合相談/電話:#9110(または029-301-9110)
配偶者暴力相談支援センター/電話:029-221-4166
配偶者暴力相談支援センターとは
配偶者暴力相談支援センターは、殴る蹴るといった暴力のほか、精神的な暴力についての電話や面接による相談、一時保護、各種情報提供を行っています。
そのほか、お近くの警察署でも相談を受け付けています。
茨城県内の警察署
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【その他の犯罪】
ストーカー規制法違反
【罪名】
ストーカー行為(ストーカー規制法13条)
禁止命令に違反したストーカー行為(ストーカー規制法14条)
【量刑】
ストーカー行為:
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
禁止命令に違反したストーカー行為:
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
【犯罪の内容】
ストーカー行為とは、恋愛感情またはそれに基づく怨恨の感情により、つきまとい・待ち伏せ・無言電話・FAX・メールなどの行為を反復して行うことを言います(法2条)。
恋愛感情ではなく、たとえば貸金の返還を求めて上記の行為を行うような場合はストーカー規制法の処罰対象にはなりません。
また、反復とは言えない1回限りの行為も対象外です(軽犯罪法違反になります)。
ストーカー規制法は、2つの処罰ルートを規定しています。1つは、ストーカー行為がされ、さらに被害者の告訴がされた場合です(法13条)。この場合は、警告などの段階を踏むことなく、直ちに犯罪が成立します。
もう1つは、告訴がない場合です。この場合、警察は被害者からストーカー行為があるとして相談を受けた後、まず本人に警告を行います(法4条)。この警告に違反して行為が繰り返されると、次は公安委員会からのストーカー行為禁止命令が出されます(法5条)。この禁止命令に違反して更にストーカー行為が行われると、犯罪が成立します(法14条)。
【弁護方針】
男女が付き合っていた時に行った金銭の貸し借りを、別れた後に清算しようとしてつきまといが行われる事はよくあります。そのようなときは、純粋に金銭の清算を求めているだけであることを捜査機関に示し、不起訴処分を求めていきます。
恋愛感情によることに争いがない場合、禁止命令等が出ていない段階でのストーカー行為は、いわゆる親告罪であり、被害者の告訴が取り下げられれば検察官は起訴することができません(法13条2項)。
そのため、被害者と早期に示談締結を行い、告訴を取下げてもらう事によって、確実に不起訴処分を得ることができます。
しかし、ストーカー行為による被害者の不安は相当に大きいものがあり、被害者が示談交渉に応じようとしないことがあります。また、被害者本人が示談に応じる気持ちを見せていても、家族が被害者の身を気遣って反対することもありますし、被害者が未成年である場合は告訴の取下げにあたり保護者の同意も必要になることがあります。
ケースによりますが、このように示談が困難な場合もままあります。このような場合でも、粘り強く交渉を続けていくことが必要になります。
起訴されてしまった場合、被害者やその家族に入念に聞き取りを行い、その不安を払しょくする再犯防止策を採り、裁判所にアピールを行います。例えば、被告人に被害者の自宅や勤務先に二度と近づかないという誓約を行わせたり、再びストーカー行為を繰り返さないよう、被告人の家族に協力・監督を求めます。また、必要に応じてカウンセリングや通院を行うこともあります。
ストーカー規制法違反事件では、被害者との交渉が弁護活動の中心になります。ぜひ交渉に強い弁護士をご選任下さい。
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ストーカーの合意書
ストーカーの合意書について
ストーカー規正法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)に定める「つきまとい等行為」は、実に広範囲で様々な言動が該当します。
つきまといや待ち伏せ、自宅や勤務先・学校の近辺の見張りや押しかけ、監視のほのめかし、交際や面会の要求、粗野又は乱暴な言動、無言電話、反復継続した電話やメール・FAXの送信、汚物などの不快又は嫌悪を催させるような物を送付、その他
また、特に元交際相手や元配偶者・元不倫相手、もしくは知人や友人、同じ学校や勤務先、取引先、共通するサークル等の親しい関係においては、脅迫や名誉毀損、リベンジポルノに該当するようなケースも多くあります。
刑事事件に発展している事案、もしくは、今後、エスカレートして発展する蓋然性が高い事案などにおいては、警察署への警告や支援の申出、住民票等の閲覧制限の申請など、いくつかの対処方法がありますが、合意解決が出来たと思われる場合であっても、再発のリスクが高いため、将来的な予防を図る目的で適切な合意書(示談書)を取り交わすことが重要になります。
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一般的な記載事項
表題(「合意書」「協議書」など)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を行った事実の確認
謝罪条項
慰謝料の定め
今後の誓約事項
誓約違反時の賠償等の定め
刑事処分や懲戒処分を求めない旨
秘密保持条項
合意成立日(または合意書取り交わし日)
当事者の氏名(自署)、および捺印
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ストーカー合意書サンプル
合意書文例
※刑事事件に発展する前の予防をする場合の文例です。
合 意 書
●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。
第1条 (ストーカー等行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を為した事実を認める。
第2条 (謝罪)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
第3条 (誓約事項)
乙は、甲に対して、ツイッターやラインその他のSNSにおいて投稿した記事や画像、メッセージ等の記録は全て抹消済みであり、今後一切復元しないこと、および、本契約締結日以降、甲や甲の家族や同僚、知人、友人、職場等に対し、一切の私的な接触を行わないこと、並びに下記の言動を行わないことを約束する。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(9) 他人を介しての前各号による行為。
第4条 (違約時および求償の定め)
乙が第3条の定めに違反した場合には、乙は、甲に対し、慰謝料その他の損害賠償金を支払わなくてはならない。
また、今後万が一、乙の前記言動によって甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙に対して、その損害賠償の全部を負担しなければならない。
第5条 (不処分の定め)
甲は、乙に対し、乙が本合意各条項の定めを遵守することを条件として、被害の届出や刑事告訴・告発その他の処分を求めないことを約束する。
第6条 (秘密保持)
甲及び乙は、相互に、本示談書に定める内容に関し、弁護士等守秘義務を有する国家資格者・警察署等の国家機関・自己の親族などの利害関係者を除き、必要やむを得ない事情がない限り、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第7条 (清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。
令和●年●月●日
(甲) 住所 (省略)
氏名 印
(乙) 住所 (省略)
氏名 印
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ストーカーの合意書
ストーカー行為の示談金相場 と 脅迫事件の示談金
ストーカー行為の示談金相場は概ね30万円から200万円程度です。 示談金の額は法律で決められているわけではなく、犯行の内容や被害の程度、被害者の処罰感情の大きさなどの要因によって決定します。
脅迫事件の示談金は、相場として10万円~30万円とされます。 もちろん、事件により適切な金額は異なりますし、被害者が納得する必要がありますので、示談金は示談交渉の中で確定させることとなります。 示談金の支払いについては、基本的には一括での支払いが望ましいです。
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ストーカー 禁止命令 期間
禁止命令等の有効期間は1年間。 1年ごとに、聴聞を経て更新可。 ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手 方の氏名、住所等の情報を提供することを禁止。
禁止命令等の有効期間は、禁止命令等をした日から起算して1年です。 有効期間が満了前には、警察からあなたに状況の確認を行い、禁止命令等を延長する必要があると認められた場合は、あなたからの申出又は職権により、禁止命令等の有効期間の延長処分を行います。
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警告・禁止命令等の区別
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脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料、証拠について
目次
脅迫罪とは
脅迫罪の成立要件
「生命、身体、自由、名誉または財産」
害悪の告知
対象は、本人または親族
害悪を告知したら、既遂になる
脅迫罪の法定刑
親告罪ではない
手紙、電話、メール、ネット上の投稿で脅迫罪が成立するか
強要罪との違い
義務のない行為をさせたかどうか
強要罪が成立するケース
未遂罪の有無
法定刑の違い
恐喝罪との違い
財物を交付させたかどうか
未遂罪の有無
法定刑の違い
脅迫罪・強要罪・恐喝罪の違いまとめ
脅迫罪で逮捕されるパターン
脅迫罪の刑罰の相場
初犯の場合
悪質な場合や同種の前科がある場合
脅迫罪が成立したときの民事責任
脅迫罪の時効
脅迫罪の証拠
証拠がないときの対処方法
刑事罰を与えたい場合
慰謝料請求したい場合
脅迫罪の慰謝料・示談金の相場
刑事事件にすべきか、民事事件にすべきか
刑事事件と民事事件の目的と効果を理解しよう
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脅迫の示談書 見本
示談書
被害者甲野花子を甲、被告人乙山太郎を乙として、甲と乙は、令和元年5月1日に東京都千代田区永田町において発生した乙の甲に対する脅迫事件(以下「本件事件」という。)について、以下のとおり示談をした。
記
第1条(謝罪)
乙は、甲に対して、本件事件を犯した事実を認め、自らの犯行を深く謝罪する。
第2条(示談金)
1乙は、甲に対して、本件事件の示談金として、金50万円の支払義務を負う。
2乙は、前項記載の金50万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
3振込期限は、令和元年5月31日とする。
第3条(清算条項)
1甲乙間には、本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
2甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
第4条(接触禁止条項)
1乙は、甲に対して、今後は一切接触しない。
2乙は、偶然に甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り、一切接触しない。
第5条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。
第6条(守秘義務条項)
甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。
本示談契約を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和元年5月15日
(甲署名)
住所
氏名 ㊞
(乙署名)
住所
氏名 ㊞
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脅迫 示談をしてほしい
脅迫事件の被害者と示談が成立し、宥恕してもらうことができれば、不起訴になり、前科がつかない可能性が大幅に高まります。
【脅迫事件の刑事処分と示談の関係】
示談成立・宥恕あり 不起訴の可能性大
示談成立・宥恕なし 不起訴の可能性中
被害弁償のみ 不起訴の可能性小
罰金の可能性あり
示談も弁償もなし 罰金・公判請求
なお、脅迫事件について、示談金の相場というものは基本的にはありません。被害者の被害感情に応じて金額は様々です。実際、当事務所で扱った脅迫事件の示談金額は、5万円~150万円までと、大きなばらつきがあります。
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脅迫の慰謝料の相場は?
Q 脅迫事件の慰謝料の相場について事例があれば教えてください。
刑法上の脅迫事件について、慰謝料額を判断した裁判例は、あまり多くないようですが、表の1番と2番の裁判例が、単発的な脅迫の事案で、それぞれ20万円と70万円と判断しました。
反復継続的な脅迫事件で慰謝料額を判断した裁判例は見当たりませんが、参考までに、表の3番と4番は、反復継続性のあるストーカー事案について、それぞれ250万円と300万円の慰謝料を認めています。
脅迫事件で反復継続性のある事案も、以下のストーカー事案の場合と同様またはそれ以上に、慰謝料額が高額化する可能性があります。
いずれにしても、脅迫事件の慰謝料額は、個別の事案に影響されますので、相手と示談交渉する際は、必ず刑事事件に強い弁護士に依頼するか、または弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
加害者の立場の場合には、被害者と示談が成立し、警察沙汰を阻止できれば、前科もつかないで済みます。
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ストーカーへの措置とは?警告・禁止命令・逮捕の概要と傾向
【事件の傾向】ストーカーをすると逮捕されるのか?
ストーカーをすると逮捕されるのでしょうか?令和3年版犯罪白書をもとに、事件の傾向を見ていきましょう。
件数 相談件数に対する割合
相談件数 20189 –
警告の件数 2146 10.6%
禁止命令の件数 1375 6.8%
検挙の件数 985 4.8%
ストーカー被害の相談件数
令和2年に警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は2万189件でした。そのうち、交際相手(元交際相手を含む)によるものが最多の8239件で、次いで多かったのが知人・友人間の2552件、勤務先同僚・職場関係が2437件でした。
警告の件数
警察署長などによる警告の件数は2146件で、令和元年の2052件から増えました。平成26年から29年までは3000件を超えていたことを考えると、ピーク時よりは低い水準にあります。
禁止命令の件数
増加傾向を示しているのが禁止命令の件数で、令和元年の1375件から令和2年は1543件に増えました。平成29年から急増しており、同年から警告を経なくても禁止命令を出せるようになったことなどが背景にあるとみられます。
検挙の件数
ストーカー規制法違反での検挙件数は985件で、令和元年の864件から14%増えました。暴行罪などストーカー規制法以外の法令で検挙した件数は1518件で、こちらも前年の1491件から増加しました。
両者を合わせると令和2年は2503件で、検挙件数としては高い水準にあるといえます。
警告・禁止命令が下されたら
警察にストーカーの相談がなされた場合でも、4.8%しか検挙されないようです。
警察は殺人のような悪質性が高い事件から対応するので、事件が起きていないものについては対応しにくいのかもしれません。
逆に、警告や禁止命令がなされた場合は事件に発展する可能性が考えられるので、直ちに当該行為をやめるべきでしょう。
ストーカーで逮捕された後の流れ
ストーカーで逮捕された後は、以下のような流れで刑事手続きが進みます。
警察は被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第203条第1項)。被疑者を送致された検察官は、さらに被疑者の身体拘束が必要と判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法第205条第1項)。
勾留が認められると、身体拘束は原則10日間、最長で20日間続きます(刑事訴訟法第208条)。
検察官はこの勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴にするか判断し、起訴されればさらに2か月間勾留される可能性があります。その後の勾留については、1か月ごとに更新することが認められています。
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令和元年におけるストーカー事案及び 配偶者からの暴力事案等への対応状況について
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参考
学生の懲戒処分
大学 懲戒規則
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参考
「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの (「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学 犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授 )
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2021/12/02
参考
「男は押しの一手だと」ストーカー加害者が語る実態 警告されても電話かけ続け…警察も加害者支援に乗り出す
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2021/8/31
参考
改正ストーカー規制法が全面施行 被害にあった文筆家が「残る課題」を訴え
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2021 0528
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2019 1208
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2019 0820
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2018 0104
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2016 0415
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