岡山交通戦争? バス路線の競合問題 「訴えを却下」(両備グループ(両備バス) VS 八晃運輸(めぐりん))原告の資格がないと訴えを却下 東京地裁(事実上の門前払いとなる判決)


岡山 交通事情


 岡山市のバス路線の競合問題に司法が判断です。
両備グループが国に対し、八晃運輸の新たなバス路線の認可の取り消しを求めている裁判で、東京地方裁判所は訴えを却下しました。

この裁判は両備グループが国に対し、岡山市内を走る循環バス「めぐりん」を運行する八晃運輸への認可の取り消しを求めているものです。
両備グループは、八晃運輸が「めぐりん益野線」に参入する際「バス停の設置などに手続き上の不備があるにも関わらず、中国運輸局は昨年2月、事業計画の変更を認めたのは違法だ」と訴えていました。
岡山市中心部と東区西大寺を結ぶこの路線をめぐっては、八晃運輸と競合関係にある両備グループが「黒字路線のみを狙ったいいとこどりは公共交通の存続に関わる」と反発していました。
30日の裁判で、東京地裁の鎌野真敬裁判長は「取り消しを求める訴えを起こす原告としての適正に欠ける」として訴えを却下しました。
両備グループは、控訴するかどうか今後検討するということです。


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両備グループが競合のバス路線の認可取り消しを求めた裁判 原告の資格がないと訴えを却下 東京地裁

格安路線バスの認可取り消しを求めた裁判で判決です。昨年4月に運行が始まった岡山市の新しいバス路線について、競合する両備グループが国に認可の取り消しを求めている裁判です。
 
 東京地裁は30日の判決で、両備グループの訴えを原告の資格がないとして却下しました。


益野線

(記者)
「原告の両備グループと弁護団が東京地裁に入っていきます。これから判決が言い渡されます」

 この問題は昨年4月、岡山市中心部で循環バス「めぐりん」を運行する八晃運輸が、岡山駅前と西大寺地区を結ぶ益野線を新設したことに端を発しています。


両備グループ/小嶋光信 会長

(両備グループ/小嶋光信 会長)
「何でこんなものが認可されるのかわからない。執行停止や取り消しを引き出すことが最大の努力になりますね」

 ほぼ同じ路線を持つ両備グループは、黒字路線に低運賃で参入されると地方の赤字路線が維持できないなどと主張していました。

 そして、八晃運輸の新規参入が地域の公共交通を崩壊させる危険性があるなどとして、国に対して路線の認可取り消しなどを求め、提訴しました。

今後の対応を考えたいとしている

 30日の判決で東京地裁の鎌野真敬裁判長は、既存の運送事業者の利益を保護する規定などは見当たらないと指摘し、認可の取り消しを求める「原告適格を欠く」として訴えを却下しました。

(岡山電気軌道/礒野省吾 専務)
「結果は非常に残念に思ってますし、遺憾に思ってます。いいとこ取りとか運賃とかいう問題を全く理解されてないということで、私共の路線についても全国の路線についても縮小されていくのかなというのが気掛かり」

 両備グループは判決内容を踏まえて、今後の対応を考えたいとしています。
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バス路線新設、取り消し訴え却下 岡山で認可巡り、東京地裁が判決

岡山市の両備ホールディングスと岡山電気軌道の2社が、2018年に八晃運輸(同市)が新設した競合バス路線の認可に不備があるとして国に認可の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、2社には訴訟を起こす資格がなく、訴えは不適法だとして却下した。

 鎌野真敬裁判長は「道路運送法や関係法令に、既存業者の営業上の利益を保護する趣旨の規定は見当たらず、2社には原告適格がない」と指摘した。

 判決によると、岡山市内で循環バス「めぐりん」を運行する八晃運輸は17年3月、同市中心部と西大寺地区を結ぶ益野線の新設を申請。国は18年2月に認可した。

 国の認可に先立ち、益野線と競合路線のある両備ホールディングスと岡山電気軌道は収益が下がり、赤字路線の維持が難しくなるとして県南部の計31路線の廃止届を中国運輸局に提出し、その後取り下げ。4月に提訴していた。

 判決の言い渡し後、岡山電気軌道の磯野省吾専務は「地方の公共交通の窮状を理解してもらえず、非常に残念だ。(提訴で)公共交通の在り方に一石を投じることはできたが、このままでは地方のバス路線は(収益の)いいところだけが残り、ネットワークが破壊されると懸念している」と話した。

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両備バス裁判原告適格欠き却下

岡山市の「両備グループ」が、市内のバス路線への他社の参入が認可されたのは違法だと国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は「会社に訴えを起こす資格はない」として訴えを退けました。

「両備グループ」は、去年、市内のバス路線に別の会社が、より安い運賃で参入するのを国が認可したことについて、過当競争を防ぐ目的がある道路運送法に違反するとして、認可の取り消しを求めました。
裁判で会社側は、黒字路線にだけ参入されると、ほかの赤字路線を維持できなくなるおそれがあり、利用者のためにもならないと主張しました。
30日の判決で、東京地方裁判所の鎌野真敬裁判長は「道路運送法に、特定のバス事業者の利益を保護する趣旨が含まれるとはいえない。競合するバス路線があっても、運行する会社に訴えを起こす資格はない」として訴えを退けました。
判決について「両備グループ」は「地方公共交通の苦しい状況を正しく認識してもらえず、非常に遺憾だ。判決内容を精査してしかるべき対応をとる」というコメントを出しました。
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バス路線訴訟 両備グループの訴え却下

競合するバス事業者の新規路線を巡り岡山市の両備グループが国土交通省を相手取り認可取り消しを求めていた裁判できょう、東京地方裁判所は訴えを却下する判決を言い渡しました。

訴えを起こしていたのは岡山市内を中心にバス事業を手掛ける両備グループです。

訴状によりますと両備グループは岡山市の西大寺地区と市中心部を結ぶ西大寺線に参入した八晃運輸の新規バス路線は認可手続きに不備があるとして認可の取り消しを求めていたものです。

訴えにあたって両備グループは黒字路線だけを選び新規業者が参入すれば多くの赤字バス路線を維持する既存業者の経営が圧迫されると主張していました。

これに対しきょう、東京地方裁判所で開かれた判決公判で鎌野真敬裁判長は原告不適格の判断を示し両備グループの訴えを却下しました。

事実上の門前払いとなる判決で公共交通のあり方を問いたいとしていた両備グループには厳しい結果となりました。

両備グループでは判決の内容を精査して控訴するかどうか検討するとしています。

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岡山公共交通戦争? 「これはいかがなものか」 岡山市がバス路線再編案を提示も、運行会社などからの合意得られず (両備グループ(両備バス) VS 八晃運輸 循環バス「めぐりん」)

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