日本 遅すぎる「急な」決断!? ウイルス検査と2週間の待機入国拒否対象の73カ国・地域



 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、3日から検疫が大幅に強化されました。世界73の国と地域から入国する人に対しウイルス検査を実施し、2週間、自宅などに待機するよう要請します。

 政府は3日午前0時から、「入国拒否」の対象にアメリカやカナダ、イギリス、これまで一部地域が対象だった中国、韓国の全土を追加し、73の国と地域に拡大しました。
これらの国と地域から帰国する日本人は全員がウイルス検査の対象となります。
 また原則、全ての国と地域からの入国者に、2週間、自宅やホテルなどでの待機を求め、公共交通機関を利用しないことも合わせて要請します。
ウイルス検査の結果が出るまで空港などで待機を求める方針で、検査対象の拡大で混乱も予想されます。

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本情報は2020年04月02日(日本時間)現在有効です。


日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)2020年04月01日

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本情報は2020年04月02日(日本時間)現在有効です。
日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

●4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。
※ 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*
(北米)カナダ*、米国*
(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*


 本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)
  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版) 
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)


【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。
(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
2.検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
4.査証の制限等(注3)(外務省)
(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。
上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
以上

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(一部説明追加)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)


https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C042.html

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本情報は2020年04月01日(日本時間)現在有効です。

(一部説明追加)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置) 2020年03月27日


(査証制限に関する補足説明を追加しました。追加・修正箇所:黒丸5つめと注3)
●今般,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

 今般,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●上陸拒否対象地域に欧州21か国及びイランの全ての地域を追加(注1)(日本国籍者は対象外)。
●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンからの全域からの入国者に対する検疫強化(注2)(日本国籍者も対象)。
●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに対する査証制限等(左記の国に所在する日本大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力停止,査証免除措置の停止,APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。(注3)
●中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続。
 それぞれの点の詳細な内容につきましては,以下の官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf )を御覧ください。

(注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)
 中国(湖北省,浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡),アイスランド,アイルランド*,アンドラ*,イタリア*,エストニア*,オーストリア*,オランダ*,サンマリノ,スイス*,スウェーデン*,スペイン*,スロベニア*,デンマーク*,ドイツ*,ノルウェー*,バチカン*,フランス*,ベルギー*,ポルトガル*,マルタ*,モナコ*,リヒテンシュタイン*,ルクセンブルク*,イラン*(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した場合は対象外です。)

(注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)
 インドネシア*,シンガポール*,タイ*,韓国,中国(含む香港,マカオ),フィリピン*,ブルネイ*,ベトナム*,マレーシア*,アメリカ合衆国,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イスラエル*,イラン,カタール*,バーレーン*,エジプト,コンゴ民主共和国*(但し,新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。)

(注3)査証制限措置は,日本時間3月28日午前0時から4月末日までの間実施します。

本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。

過去14日以内に注1の対象地域に滞在したことのある方は,入国(帰国)時にPCR検査を受けていただきます。検査結果がでるまでには最長2日間程度待機が必要になる場合があり,結果が出るまで検疫所長が指定する場所で待機していただきます。検査結果が陽性の場合は,指定の医療機関に入院,陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。
注1に滞在したことのない方でも,発熱などの症状があれば,同様にPCR検査を受けていただくことがあります。

注1及び注2から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。
ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

 本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html


○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)


(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版) 
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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