「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの (「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学  犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授  )



 改正ストーカー規制法が8月26日施行された。改正ではGPSによる監視や手紙を繰り返し出すことが新たにストーカー行為と認められたが、恋愛とそのもつれが動機にないと法が適用されず、加害者の治療が義務化されなかったなど課題が残った。

では果たしてストーカー行為はどうやって治療で止めることができるのか?課題を専門家に聞いた。

改正法は「加害者の治療義務化」が手つかずに

「今回の改正法では2点が手つかずとなりました。『恋愛のもつれから』という動機の縛りをなくすこと、そして加害者の治療を義務化することです」

施行前日の25日、こう語ったのはストーカー被害者で文筆家の内澤旬子さんだ。内澤さんは5年前元交際相手からストーカー被害を受けた。

8月25日都内で会見する内澤旬子さん(中央)。5年前ストーカー被害を受けた


加害者治療について内澤さんはこう続けた。

「ストーカーだけでなく、本人の意思に反して繰り返してしまう反復事犯は、医療介入が必要です。実際更生プログラムの導入は始まっているのに、ストーカーだけがそれすらもまだないのです」

昨年のストーカー相談は約2万件。警察が治療をすすめた加害者は882人だが、実際に受診したのは124人だったという。

治療でストーカーの認知と行動を変える

ではストーカーの治療とはどういうものなのか。

「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学を専門とし、性犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授だ。

「認知行動療法とは一言で言うと本人の認知と行動を変えるものです。ストーカーに特化した要素を組み込みながら危険を除去するプログラムもあり、欧米ではすでに臨床試験もたくさん行われています。適切な治療を行えば再犯率が1/3ほど下がるというエビデンスもあります」

筑波大学の原田隆之教授は性犯罪者らの治療を行っている


では具体的にはどんな治療がされるのか。原田氏はこう語る。

「例えば恋愛感情でいうと、『相手は自分のことを本当は好きなのに』といった非現実的な認知を持っているのであれば、それを修正する“認知再構成”というテクニックがあります。あるいは怒りをコントロールできないのであれば“アンガーマネジメント”、つまり怒りを暴力や攻撃に向かわせない。さらにストレスによって危機が高まるのであれば、ストレスを上手にコントロールするスキルを習得させるというものです」

大切なのは治療を続けるモチベーション

そしてこうした治療を行う場合、「まず大切なのは、治療を繋げるモチベーションを高めることだ」と原田氏は言う。

「こうした治療を継続できる人は4人に1人程度です。しかし私の勤める病院では治療に訪れた人を繋ぎとめることに力を注いでいるので、私のプログラムでは90%を超えています。その理由は“動機づけ面接”というモチベーションを高めるテクニックを使っていることです。欧米の刑務所では職員が“動機づけ面接”のテクニックを研修で身につけています」

改正ストーカー規制法では加害者の治療は義務化されていないのが課題だ。

「私は治療命令のようなものが必要だと思います。例えば執行猶予になっても保護観察の遵守事項として治療を受けることを定める。いったん我々のところに来れば、いろいろな心理的テクニックでモチベーションを上げるようにします。治療期間はケースバイケースですが、私のプログラムでは週1回の受診を6ヶ月継続し、症状の重い人は最低2年受診をお願いしています」(原田氏)

原田氏は「治療命令のようなものが必要」という


治療を提供できる人材育成が急務

しかし今後治療を拡充する際に課題となるのは、「治療を提供できる人材がほとんどいないことだ」と原田氏はいう。

「まずは治療のインフラを整えていくことが先決ですが、いま依存症の治療にあたる心理士や精神科医は全国でも数えるほどしかいません。これは多くの専門家が性的な問題行動を刑事司法の問題であってメンタルヘルスの問題ではないと考えているからです。日本ではセクシャルなものに対して偏見やタブー意識が大きいので、まずは治療する側も変わらないといけないと思います」

荻上チキ氏(左)「被害者の9割は何らかの行動変容をとっている」


「社会調査支援機構チキラボ」(荻上チキ代表)の調査によると、ストーカー被害は「面会や交際の要求」が平均約5.9カ月、「つきまとい・待ち伏せ等」は平均約6.6カ月に及ぶ。またSNS上でも「メッセージ」が平均約6.1カ月にわたって行われる。

さらに被害者の約9割は「SNS上のアカウントをブロックした」「電話番号やメルアドを変えた」「一人で出歩かないようになった」など行動変容や行動制限を余儀なくされていることがわかっている。

法の網をかいくぐって被害者を苦しめるストーカーには、法改正と同時に医療の力で封じ込めることが必要だ。

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多くの人に効果的な認知行動療法。ただし、今の自分の状態は要チェック



 認知行動療法はうつ病や適応障害など、さまざまな症例に効果があるといわれています。
適用できる症状の幅は広くても、「人によって向き・不向きがあるんじゃない?」「私の症状にも効果はあるの? 悪化したりしないか心配……」など、個人差についても気になるところですよね。
認知行動療法に興味があるけど自分には向いているのか、迷っている方は最後まで読んでみてくださいね。

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目次
認知行動療法に‘’向かない人‘’ではなく‘’向かない状態の人‘’
現在、精神が不安定で、調子が悪い人
現在の状態を変えたくないと思っている人
まとめ
認知行動療法に‘’向かない人‘’ではなく‘’向かない状態の人‘’
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結論からいうと、認知行動療法は多くの人に効果をあげていることがわかっています。ただし、一過的に向かない状態になっている人はいます。性格や資質の問題ではなく、状況やタイミングの問題なのです。

 

認知行動療法は、日常の出来ごとを今よりもう少しうまくいくように、ものごとの捉え方や行動を変えていきます。変えるものごとには、些細なことも含まれるでしょう。 思い返してみて欲しいのですが、これまでも日常を良くするために、さまざまなことを変えてきませんでしたか? 

極端にいうと、大人になった今、小学生のときと全く同じ生活をしている人はいないはずです。これまでにも少しずつ、トライアンドエラーを繰り返してきたはずです。    

 

認知行動療法ではそれと似たような日々の積み重ねによって認知と行動を変化させていきます。これまで誰もがやってきたことの延長ともいえるのです。

では、今認知行動療法に向かないのはどのような状態の人でしょうか。

現在精神が不安定で、調子が悪い 
今は自分を変えたくないと思っている

このような状態の人には向きませんが、永続的に続くわけではありません。今、一時的に向かない状態になっているだけです。

現在、精神が不安定で、調子が悪い人

「休職して不安だ」「何か始めないと」など不安や焦りが強いときや、「死んでしまいたい」などつらい気持ちがあるときには認知行動療法のメリットをうまく享受できません。 認知行動療法には‘’認知=自分の考え方の癖‘’を客観視することが必要です。自分の考え方の癖を見つけて「他の考え方はないかな?」と探していくことで進めていきます。

 

しかし、精神の状態が不安定だと客観視することがとても難しくなります。考え方の癖を見つけた時点で、「なんてダメな考え方なんだ……」と否定してしまったり、そもそも「考え方の癖なんてない」と思い込んでしまったり。なかなか治療が進んでいきません。    

 

精神状態を先に安定させたほうが認知行動療法の効果も高く感じることができるでしょう。 まずは睡眠や食生活の改善を図り、心身の調子を整えることを優先させましょう。睡眠については過去にもご紹介していますので、興味があれば『正しい睡眠のとり方 ~心身の調子を整えるために~』も読んでみてください。

現在の状態を変えたくないと思っている人

認知行動療法は現在とは違う考え方を自分に定着させていく方法です。

そのため、現在の考え方を変えたくないと思っている人には向きません。さらにいうと、自分主体になって変えていくという覚悟がない人にも向きません。 もちろん、これらも一過的な気持ちの部分もあるでしょう。また、「変えたいけど変えられない……」「やる気が起きない……」と悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方は『休職中の過ごし方「何もする気にもなれない」の悪循環。どうすればいい?』も読んでみてくださいね。

まとめ
認知行動療法は多くの人に効果的な心理療法です。しかし、向かない状態になっている人はいらっしゃいます。

もしも、今認知行動療法に向かない状態だったとしても、焦ることはありません。そのような状態は一過性のものだからです。 まずは生活習慣を整えるなど、できることから始めていきましょう。


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女子会トーク ストーカーへの正しい対応、心の距離を、心理師がお伝えします
ストーカーつきまとい=SNS
法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、
ストーカー事案 流れ

ストーカー規制違反-s
改正ストーカー規制法

ストーカーSNS=つきまとい


ストーカー行為に及ぶ人には、相手に対する「執着心」と「支配欲」が強い傾向がある つきまとい行為に及ぶ人の心理にはさまざまな分類がありますが、心理学的には、洞察力のなさ、拒絶的なスタイル、共感性欠如、易怒性、社会的なスキル不足、逸脱した性的嗜好、言語能力不足などが挙げられています。



ストーカーへの正しい対応、心の距離を、心理師がお伝えします

こんにちは、公認心理師、精神保健福祉士のAMです。最近、タレントの中川翔子さんがストーカー被害を告白されたり、別のニュースではタレントのマネージャーにストーカーをした疑いがある女性が逮捕されたりと、「ストーカー」という言葉をよく耳にするようになりました。

ストーカーとは、ストーキングやつきまとい行為を行う人を指す言葉で、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が平成12年11月24日に施行されるなど、当然ながら犯罪行為です。ストーカーなどのニュースを見ると、皆さんの中には「なぜそのような行動をとったのか」と理解できない方も多いと思います。今回はストーカー側の心理について考えてみたいと思います。

ストーカー行為に及ぶ人には、相手に対する「執着心」と「支配欲」が強い傾向がある

つきまとい行為に及ぶ人の心理にはさまざまな分類がありますが、心理学的には、洞察力のなさ、拒絶的なスタイル、共感性欠如、易怒性、社会的なスキル不足、逸脱した性的嗜好、言語能力不足などが挙げられています。

ストーカー研究の第一人者といわれるポール・E・ミューレン博士によると、下記のような特徴があるとされています。

・拒絶タイプ……元交際相手、元配偶者などをストーキングするタイプ。プライドが高く、別れを切り出されたことでプライドが傷つき、これに対する報復の感情が動機のひとつ

・憎悪タイプ……ストレス発散のため、じわじわと被害者を攻撃し、苦しむのを見たり想像することで満足する。ストレスを溜めやすいタイプが多いとされている

・親密希求タイプ(妄想タイプ)……相手と恋愛関係にあるといった妄想を抱いている

・無資格タイプ……自分の立場だけで物事を考えて、自分の欲求をぶつけるためにストーキングに及ぶ。罪悪感は一切ないとされている

※上記はポール・E・ミューレン博士の著書「ストーカーの心理―治療と問題の解決に向けて」を参照

上記の特徴に共通するのが、相手に対する「執着心」と「支配欲」と言われています。特定のその人だけに受け入れてほしい、拒否されたくない、などの感情があるのです。このような感情がなぜ生まれてくるのかは、成育歴の中での満たされない心からそれを埋めるための行為とも取れるでしょうし、そもそもの精神疾患から生じるものであるとも考えられます。なので、この特徴を持っている人にはこの対応をといった対策がとれるわけではありません。


平成28年12月には「SNSによる連続したメッセージの送信行為」がストーカー規制法の規制対象行為に追加されている。
親しい人が別の誰かにストーカー行為をしている場合

つきまといなどの行為は相手の了解があるものではなく、一方的な思考から起こっているものです。先ほどの「無資格タイプ」のように罪悪感がまったくないことからも、自分の思考の正当性を認知してしまっている以上、まずおかしいことをしているとは認識していません。認識をしているのであれば、このような行為には歯止めがかかります。

被害者側の心理は多く見受けられるので、ここでは加害者側に近しい人たち(家族など)がストーカー行為をしていることに気づいたときの行動をお伝えします。

家族がストーカー行為を行っていると知った場合には、一度は止めるという行動を起こすと思います。しかし、先ほどでも述べた通り、本人が正当性を主張し続けていることが多く、個人だけでの説得には応じないことがほとんどです。



注意を続けていても行為が収まらない場合は、一人で抱え込まずに、行政機関などの相談窓口(本文最後にURLを記載します)などを活用してみてください。こちらは被害者だけしか相談できないわけではありません。

また、精神的なものが疑われる場合は医師への相談も有効です。その場合はまず否定せずにその人の話を一度聞く時間を持ってあげてください。言いたいことを言いきれた後には人は落ち着きを取り戻すとされているので、そこで一度病院への受診を勧めてみてください。もし当事者が精神科など病院に行くことに抵抗があるようであれば、普段から受診している病院などに相談して、第3者の立場から専門施設への受診を提案してもらうといいでしょう。どの科の医師でも相談することで別の科の受診を促してくれます。

ちょっとしつこい、もしかしたらエスカレートするかも……という、受ける側の対応は?

続いて、まだ被害には及んでいないものの、今後ストーカー行為を受ける可能性がある場合についてお話します。

自分自身が被害者になる可能性があるときは、心理面からお話させていただくと、冷静に心理的な距離をとりながら、徐々に相手のプライドを傷つけないように物理的にも離れていくことが大切です。心理的な距離とは、親しさを感じさせない言葉遣いや態度などです。人は無意識に対応する人によって適当な距離を保とうとします。相手はあなたと親しい間柄だと妄想している場合もあるので、近しい関係ではない距離を保つことが必要です。例えば、上司などプライベートでの関係が一切ない人への対応のような形が望ましいでしょう。

また、いきなり完全に拒否をしたり、相手の存在をないがしろにする、プライドを傷つける行為は、相手の感情に火に油を注ぐことになるので、避けてください。第3者が入るにしても、相手のプライドを傷つけないようにと前もって行動を決めたうえで接することが重要です。あなたから直接コンタクトをとることも控えたほうがいいので、第3者の方からコンタクトを取ってもらうようにしてください。

◆内閣府男女共同参画局の相談窓口

賢人のまとめ

ストーカー行為に及ぶ人には、相手に対する「執着心」と「支配欲」が強いと言われています。ストーカーの疑いがある人には、まずは心理的距離を置くことが大切です。

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ストーカー行為の図
ストーカー チェック20


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ストーカー規制法が改正されました!


背景と改正の概要
 近年、元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
 これにより、令和3年6月15日から、
   ・ 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近
    において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
   ・ 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわら
    ず、連続して文書を送る行為
が規制されました。
 また、令和3年8月26日から、
   ・ GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
が規制されるとともに、
   ・ 禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者
    の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代え
    て公示送達をすることができる
ようになりました。 


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2019.07.11

ストーカーは「病気」。罰するだけでは防げない 700日の闘いを経て気づいたこと







 30代で乳がんを患い、40代でゆるやかに生きようと身辺整理し、単身、小豆島へと移り住んだ、文筆家でイラストレーターの内澤旬子さん(『世界屠畜紀行』『漂うままに島に着き』他)。海を臨む家で、ヤギとともに穏やかな生活を送っていた内澤さんの生活はある日、一変した。

インターネットのサイトで出会い交際した男性が、別れ話をきっかけに豹変。絶え間ない電話、Facebookメッセンジャーで送られてくる脅迫的な内容のメッセージ、ネット掲示板に書き込まれる誹謗中傷……悪質なストーカーと化したその男性は前科があることから偽名を使っていたことも判明する——。


その衝撃的な事件の全容をまとめた最新刊『ストーカーとの七〇〇日戦争』には、ストーカー被害はいつ誰にでも起こり得る恐怖でありながらも、対策がいまだに未発達な分野であることが克明に記されている。

ストーカー被害者が自らの立場を明かして身に起きたことを書くリスクは相当なものだ。それでも内澤さんが書くことを選んだのは、根本的な対策がとられていない現状への危機感だった。そのことについて詳しく綴ってもらった。




気が付いたら、ストーカー事件の被害者だった

別れ話がちょっとこじれただけ、のはずだった。交際相手が別れを受け入れてもらえず、嫌気がさしてほんの一言、「これ以上しつこくするなら警察に相談……」と送信したわずか10秒後には、相手は激高、めちゃくちゃにしてやるなどと憎悪に満ちた脅迫メールがマグマの如く噴出し止まらなくなった。

とにかく落ち着いてもらおうと説得を試みるのだが、なにを言っても通じないどころか、私が発するどんな言葉も怒りの燃料にしてしまう。気が付くと私はストーカー事件の「被害者」になっていた。



それらの被害体験をつまびらかにした『ストーカーとの七〇〇日戦争』を上梓した。怖くて辛かった記憶はとにかく忘れたいものだ。それを時系列順にきっちり思い出し、自分の取った対応で、なにが起きていくのか、どう孤立していくのかを再現した。

恐怖に呑まれて間違った対応もたくさんしたので、今思い出すと後悔で頭を抱えることも、恥ずかしくて人に知られたくないことも、なにもかも書き出した。そうせざるを得なかった。それにはいくつかの理由がある。


痛感した「法の理不尽さ」

現代社会でストーカー被害に遭ったことがある、もしくは友人知人のだれかが遭ったと聞いたことがあるかと問われれば、ほとんどの人が首を縦に振るのではないだろうか。しかもその中にはごく一部であるけれど、凶悪化してターゲットを殺傷する事件まで確認されている。


社会問題と呼んでも差し支えないレベルで起きるトラブルだと思っていた。だからこそ、いざ被害に遭ったらそれなりの機関にまでたどり着けば、双方納得できる(それがどういうものかも思いつかないままに)しかるべき解決方法がきちんと用意されているのだろうと漠然と思っていた。

それなのに、いざ自分が被害者になってみたら、ぼんやりした期待はことごとく裏切られた。できたばかりのストーカー規制法には時代の変遷に追いつけない不備があり、自分の被害には適用されなかった(※)。それでも警察も、検察も、既存の法律に当てはめて加害者を罰することに関しては、とても誠実に動いてくださった。

※事件が起きたのは2016年4月。ストーカー規制法は2017年の改正前、FacebookなどのSNSのダイレクトメッセージは「グループチャット」であり、1対1のやりとりではないとして、処罰の対象にしていなかった。

しかしそれも手続きが終われば終了となる。不起訴ならば釈放。起訴して実刑判決が出たところで、服役後は仮釈放期間の面談はあるけれど、満期になれば、自由の身となる。ちなみに示談をすすめるために間に立ってもらう弁護士も同じ。示談さえ成立すれば、無関係となる。刑法とは、法律とはそういうものと言われればそれまでなのだが、被害者の立場になってみると、これが実に理不尽この上ないものだった。




なぜかといえば、逮捕されたり裁判を受けたり、服役したところで、ストーカーはロックオンした相手への執着を消さないからだ。もちろんすべてのストーカーがそうなるわけではない。警察に注意警告を受けた時点で理性が戻り、ストーキングをやめる加害者が大半だという。しかし一部のストーカーは被害者が警察を頼ることで余計に逆上して執着/憎悪をたぎらせ、再び自由の身となったときにまた被害者へと向かっていく。

私の場合は、不幸なことに後者のパターンだった。


被害はストーカー行為だけじゃない

詳細は拙著を読んでいただきたいので省くけれども、最初の炎上の後で逮捕となったものの、加害者と示談を成立させて不起訴、釈放となって、4ヵ月後に私が新刊を出したのを見かけて平然と示談を破ってまた嫌がらせをしてきた。けれども、示談を成立させた弁護士、加害者を逮捕した警察、不起訴にした検事とすべてに助けを求めたのだが、誰一人動いてくれなくなったのだ。

助けてくれるはずと思い込んでいた警察や検察などすべての組織が、制度が、法律が、場合によっては自分の安全を保障してくれるものではなくなることに、愕然とした。こちらは加害者からの攻撃に怯え、住んでいた家から避難生活を経て、別の家に隠れるように引っ越し、行き先をだれにも告げず、移住後に築いてきた社会的なつながりまで断っていた。


仕事にも多大なる影響を及ぼした。QOLはダダ下がりだが、世間からも相談に行った警察からも、ストーカーに追われていたら逃げて「当然」と扱われる。

ストーカー被害とは、大量のメッセージ送信や嫌がらせや付きまといなどのストーキング行為そのものだけではなく、加害者を取り締まる制度の手続きの齟齬に疲弊したり、被害者の生活環境や仕事まで奪われてしまうことも含まれるのだ。自分が被害に遭うまでまったく想像もつかなかった。これは世の中に知られた方がいいのではないか。

また、私が受けた被害のほとんどが、インターネットを介した書き込みやメッセージだった。加害者にはある程度社会に名が出ている私のプライベートを暴露して困らせてやろうという思惑があったのは明白だ。今後ストーカー被害をなかったことにして身辺のエッセイを書けば書くほど、加害者は暴露したい気持ちに駆られるのではないか。被害のあらましを自分から晒してしまえば、暴露されて困ることもなくなるのではとも思った。

とはいえ、返って逆上させる可能性もある。世間の噂も気にならないわけでもないし、こういうことは黙って受け流すのが「賢いやりかた」と考えている人も多い。辛いことに遭ったことを口にすること自体、日本の社会では好まれない。加害者の怒りを買うだけでなく、世間からも疎まれ蔑まれる可能性だってある。


終わりの見えない闘いにさした「治療」という光


書きたい。書かねば、自分は何も書けなくなってしまう。でも加害者の反応が怖い。2回目の逮捕を目標に、ひとりで加害者と闘いながら逡巡していたときに、ストーキングが依存症の一種、精神の病態であることを書いた本と出会う。すべてが腑に落ちた。加害者との異常なやりとり、話が全然通じない様子のなにもかもが、精神の病態というのならば、納得できる。

そして病気ならば、治療をすればいいのだ。幸いにして治療方法も認知行動療法、条件反射制御法と、2つも存在し、どちらもまだ少ないながらも加害者治療に効果を発揮しているという。同時にストーカー被害者の立場から、要請があれば加害者と直接対峙するカウンセラー、小早川明子先生の存在を知り、すぐに連絡をとり契約することができた。これでとりあえずは加害者と直接やりとりせずに済む。

加害者への治療によって被害者への執着が、憎しみが、接触衝動が消えるのならば、どんなに安心か。長年ストーカーと向き合ってきた小早川先生から、どれだけカウンセリングしても相手への接触衝動を抑えられないストーカーたちが、条件反射制御法によって憑き物が落ちたかの如く執着を落とすという話を聞き、目の前がぱああっと明るくなった。ようやくゴールが見えて来た。これで安心が、日常がとりもどせると、小躍りした。




でもしかし。これまで警察も検察も、そして弁護士たちも、だれひとりストーカーへの治療のちの字も口にしなかったんだが。これは一体どういうことなのか。

「処罰」しかできない現行法

嫌な予感は、2回目の逮捕後に的中する。治療できることをだれも知らないし、被害者から加害者を治療させたいと望んでも、現行の法制度では「ありえないこと」になってしまうのだ。私が処罰と治療の両方を求めたことが、警察にも検察にもどうしても理解してもらえなかった。




被害者にとって、加害者が「治る」ことは即ち再犯される危険を取り除く安全保障に他ならないのに、なぜか加害者を思いやっているかのように受け取られてしまう。なぜか。なぜそんなことになってしまうのか。つまるところ、被害者がどんな思いをしているのか、どれだけの不安を抱えて生きているのか、誰も知らないからだ。


まずは、一部のストーカーは依存症の一種、つまり善悪の判断はつくので処罰の対象になるけれども、行動を制御できないという病気であり治療が必要であるということを、世間に広く知ってもらう必要がある。ただ罰するだけでは再犯は防げないこと、そして被害者がそのためにいかに苦しい思いを延々と強いられるのかも。

こうなったら書きたい、ではない。書かねばならない。法律や精神医学に話は及ぶのだが、専門的にならず(そもそも私自身がどちらの分野に対しても素人にすぎないが、取材を経て素人ながらも今後のストーカー対策や治療の問題点なども挙げさせていただいた)、多くの人が最後まで飽きずに読めるくらいにわかりやすく、読みやすく、書かねばならない。SNSの普及により、誰もが被害者にも加害者にも簡単になりうる時代となっているので、他人事で済まされる問題ではないことだし、どう対処すべきか、ストーカー対策の参考書にもなるようにもした。


過去の被害者の苦しみを無駄にしないために

もう一点、書かねばと思わされたのは、110番緊急通報登録システムや、被害届に現住所を記載せずに済むこと(被害届は加害者側の弁護士が閲覧できるため、加害者に潜伏先の住所が知られてしまう)、裁判での被害者意見陳述における遮蔽措置(被告人または証人の一方から、または相互に相手が直接見えないようにする措置)、服役後の加害者処遇状況の通知、住民基本台帳における支援措置などなど、被害者を守る制度がいくつも導入されていたことだ。



逮捕後の手続きで理不尽な思いはたくさんしたけれど、その一方で、過去の事件報道などから想定していたよりも、かなり守っていただけたのも、事実なのだ。

もしこれらの制度がなかったら、自分はさらに危険にさらされ、不安にさいなまれていたと思う。ありがたい。けれどもこれらの制度が導入された経緯を考えると、胸が詰まる。過去に犠牲になった被害者の方々がいたと推察できるからだ。命を落とした方もいらしたはず。どれだけ恐ろしく無念だったことだろう。書類にサインをするたびに、涙がでてきた。そして制度さえ整えば、公的機関はしっかり動いてくださるのだということも、思い知らされた。




そもそも私はシリアスな題材で本を書くタイプではない。エンタメノンフィクションという希少分野に属している(らしい)。ここまで法律や制度を変えなければという明確な目的をもって書くことは、これが最初で最後ではないかと思うくらい、突出した一冊となっている。そんなわけでこれまでの拙著を愛読してくださってきた方々には、申し訳ない気持ちも少なからずある。

ただ、出版から1か月が経ち、ネットに上がる感想に、“ホラー小説のようで一気読み”などとあがっているのを見て、楽しんでもいただけているのかと、妙な話だが少し安心もしている。ともかくまずは、怖がり楽しんで読まれつつ(もちろん現行制度の不備に怒ってくだされば尚嬉しい)、「ストーカーは治療できる病気」が常識となるくらい広まってくれれば、と切に願っている。




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まとめ リケジョ(女子対策) 5つ

まとめ SNS対策 5つ
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ストーカー冤罪も急増?   (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)


=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=



いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。


ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る

上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
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女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)

世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
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警告を受けたらもう関わらない

ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

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目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない 




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1.ストーカー規制法

ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
 ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
 イ 監視していると告げる行為
 ウ 面会や交際の要求
 エ 乱暴な言動
 オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
 カ 汚物等の送付
 キ 名誉を傷つける
 ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。

2.ストーカー行為の代償


ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
 ・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
 ・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
 ・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。

3.ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
 
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

4.訴えられた時の対処法


注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。

5.最終手段 「自分が弁護士になる」

(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。

自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)


 
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。


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ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る


ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)

グループでのストーカー「冤罪」の可能性?

認知バイアスのうちの3つ

正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス

を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)

注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
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「ストーカー禁止命令」冤罪?

まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?

そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
 
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。

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「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=

そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)

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ストーカー気質?のある人


自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない

など

ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。

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第3者の問題

サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係

日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。

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=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=


法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう

法学部の女子会  ストーカー冤罪にあったら、、、  まず、弁護士に相談しよう

弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会  「ストーカー冤罪」にあったら、、、  まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
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ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)

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