福岡県は、ストーカーの相談件数が令和3年まで3年連続で全国最多となっています。
令和4年も相談が相次ぎ、12月には春日市でストーカー規制法に基づく「禁止命令」を出されていた被告が元交際相手の女性を刺したとして起訴される事件も起きていて、警察は「ためらわず早めに相談してほしい」としています。
福岡県警察本部によりますと、令和3年に受理したストーカーに関する相談はあわせて1471件で、3年連続で全国最多となり、全国平均のおよそ3倍となっています。
相談の内訳では「押しかけ」や「つきまとい」などが最も多く36%、次いで面会や交際などの不当な要求が29%などとなっています。
一方、検挙数はあわせて213件で、ストーカー規制法に基づきつきまといなどを禁じる「禁止命令」を出したのは、127件でした。
警察によりますと、令和4年も令和3年と同じくらいのペースで相談が寄せられていて、12月には、春日市で「禁止命令」を出されていた23歳の男の被告が、元交際相手の女性の首などをナイフで刺したとして殺人未遂などの罪で起訴されました。
警察は「ストーカー行為は繰り返されるうちにエスカレートする傾向にある。ためらわず早めに警察や相談窓口に相談してほしい」としています。
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2022/12/03
ストーカー相談件数が3年連続で全国最多、県警「一歩踏み込み迅速に対処」
福岡県警が昨年受理したストーカーの相談件数は全国最多の1471件だったことが、県警のまとめで分かった。全国最多となるのは2019年以降3年連続で、全国平均(419件)も大きく上回っており、担当者は「積極的な対応の結果で、早期に警察が介入し、重大事件に発展するのを防ぐことが重要だ」としている。
福岡県警察本部
県警によると、受理した相談の内訳は、つきまといや待ち伏せが約4割、面会や交際の要求が約3割、乱暴な言動、連続電話・メールが各約1割だった。
相談を受けて県警は昨年、暴行、住居侵入、県迷惑行為防止条例といった刑法や特別法に違反したとして摘発。件数は全国最多の161件に上る。ストーカー規制法違反容疑の摘発は53件で、うち1件は県内で初めて同法の「GPS機器を用いた位置情報の取得」を適用した事案だった。
ストーカー事案を巡っては、各地で警察の対応がたびたび問題視されてきた。
埼玉県では1999年、元交際相手らから被害を受けた女性が殺害される事件が発生したほか、長崎県でも2011年、被害女性の家族2人が刺殺された。いずれの事件も発生前に警察に相談があったが、事件を防ぐことはできなかった。
福岡県警ではSNSへの 執拗しつよう な書き込みが規制対象となった17年の改正ストーカー規制法施行以降、相談対応を強化してきた。「捨てたゴミを持ち去られた」「通勤中同じ男に見られている気がする」など、相談時にはストーカー被害かどうか、判別できない事例にも積極的に対応。18年9月には、各署に対し、県警本部に積極的に連絡した上で対応するよう求める独自の通達を出した。
その結果、12年に800件だった県内の相談件数は19年1802件、20年1625件と倍以上に増えた。
警察庁は昨年5月の各県警への通達で、被害者に積極的に被害届を出してもらい、客観証拠などがあれば逮捕を検討すべきだとしている。福岡県警人身安全対策課の松永明文次席は「ストーカー事案は重大事件に急展開する特性がある。被害者の安全確保を最優先に、一歩踏み込んだ迅速な対処をしたい」と話している。
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注意警戒=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
ストーカー冤罪も急増? (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)
法学部の女子会 ストーカーにあったら、、、 まず、警察に相談しよう

令和3年版 警察白書
生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf =「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。
ストーカーに疑われないための心がけ
それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
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女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
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警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。
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「ストーカー接近禁止命令」が出たら、行動は基本「ロックダウン?」
警察は、犯罪者ではないが「犯罪者予備軍?」のような扱いになる。ストーカー接近禁止命令が解除されても、別の事案でも同様なことがあると、再び同様の「ストーカー接近禁止命令」が発令されやすい。以後、「行動と言動」は注意が必要である。特に、記録に残る「SNS(LIENやtwitter)」等で乱暴な表現は、「警察に加害者」よりに解釈され、「恐喝、脅迫」があったと解釈される。したがって、「行動と言動とSNS」は控えた方がよい。わかりやすくいうと、行動は、基本「ロックダウン?」である。
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目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない
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1.ストーカー規制法
ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
イ 監視していると告げる行為
ウ 面会や交際の要求
エ 乱暴な言動
オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
カ 汚物等の送付
キ 名誉を傷つける
ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
2.ストーカー行為の代償
ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。
3.ストーカーに疑われないための心がけ
それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。
4.訴えられた時の対処法
注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。
5.最終手段 「自分が弁護士になる」
(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。
自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。
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もし自分がストーカー扱いを受けた場合 =ストーカー冤罪=( 一般的には、恋愛(友達・知人レベルの異性でも) であるが、大学のサークル内や会社などでも「発生」する。)
恋愛(友達・知人レベルの異性でも)に対する積極的なアプローチも、相手の受け方次第ではストーカー行為になります。ストーカー規制法に抵触しても最終的に恋が実を結べばハッピーエンドとなるのですが、そうならずにストーカー扱いを受けてしまう事もある為、対策を考えておく必要もあります。
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ストーカー扱いを受けた時の注意点
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相手の人から「ストーカーしないで!」と言われた程度であれば弁解も出来るでしょうが、ストーカー扱いを受けてしまった人の多くは、いきなり警察から連絡が来ます。元カノに振られた理由を聞きたくてメールを何通もしたり、家に行っただけの事が、警察からストーカー行為に関する警告としての通知が来てしまう事だってあるのです。
そうなった場合「なんて事するんだ!」とメールをするだけで逮捕になってしまうので、感情に任せて行動するのは危険です、1度落ち着いて対策を考えましょう。
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ストーカー扱いを受けたときの対処法
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ストーカー扱いをした人の出方にもよりますが、一番安全な方法は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、あなたが相手に伝えたい事を内容証明にして送信する事も考えましょう。基本的に当事者同士でのストーカー扱いではなく、警察が関与している場合は、弁護士に依頼する事無く解決するのは難しいと考えてよいでしょう。
ストーカーに関する事件というのは冤罪等も多いため、自分1人の力で解決しようとしても、相手の策にハメられます。誤解を晴らすという事に関しても、法律の専門家の力は必要なため、ストーカー扱いを受けて困っている場合は、弁護士に相談しましょう。
>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点
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ストーカー扱いを受けない為に出来る事
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ストーカー扱いを受ける事は、痴漢の冤罪の様に、どうしても女性の意見が尊重されます。痴漢の冤罪を受けない為に、電車内では両手でつり革を掴むという対策をしている人もいて、ストーカー扱いを受けない為にも、そういった事前の対策が重要視されています。
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なぜストーカー扱いを受ける人が増えたのか
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ストーカー扱いをされる人が増えた背景には、ストーカー自体の増加と、ストーカー規制法で厳格に定められていないストーカーの定義の二つがあります。現在では草食系男子と言われるように、恋愛に対して消極的な人が増えてきました。
それにより、恋愛関係をこじられる人が増えた事によりストーカー予備軍が増加傾向です。また、ストーカーという定義が曖昧なので自意識過剰な人たちが、簡単に相手をストーカーだと断定し、被害を受けていると通報しがちな為、ストーカー扱いを受ける人たちが増えてしまっています。
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ストーカー扱いを受けない為には
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大抵の場合、ストーカー扱いを受けるきっかけとなるのは、生理的に受け付けない人間として見られる事と、嫌悪感を抱かれてしまう事です。好意のある人間に追いかけられても、人はストーカーだと感じたりしませんから。
つまりまず、身なりの清潔感などは大切であり、相手に嫌われない事が大切です。ストーカーの多くは「相手の事を考える事が出来ない」という特徴があるように、相手の人に何を思われているのかを理解する事は、ストーカー扱いされない為に大切です。
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自分がストーカー扱いを受けた時の対処法
ストーカー規制法などにより、ストーカーという犯罪自体が身近な物になってきていますが、それにより、自意識過剰な人から自分がストーカー扱いを受けてしまう事も多くなりました。そこで今回は、自分がストーカー扱いを受けた時の対処法について紹介していきます。
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真面目に生きていても巻き込まれる犯罪 ストーカー規制法違反
次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。
ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。
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ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る
ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)
グループでのストーカー「冤罪」の可能性?
認知バイアスのうちの3つ
正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス
を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)
注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
//
「ストーカー禁止命令」冤罪?
まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?
そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。
//
「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=
そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)
//
ストーカー気質?のある人
自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない
など
ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。
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第3者の問題
サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係
日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。
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=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
法学部の女子会 ストーカーにあったら、、、 まず、警察に相談しよう
法学部の女子会 ストーカー冤罪にあったら、、、 まず、弁護士に相談しよう
弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会 「ストーカー冤罪」にあったら、、、 まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
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ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)
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まず、警察に相談しよう
まとめ リケジョ(女子対策) 5つ
まとめ SNS対策 5つ
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ストーカー警告を受けても取り下げ・撤回は可能? 前科前歴になるのか?
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ストーカー犯罪
茨城県内の警察署
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ストーカーの合意書
ストーカー合意書サンプル
合意書文例
※刑事事件に発展する前の予防をする場合の文例です。
合 意 書
●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。
第1条 (ストーカー等行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を為した事実を認める。
第2条 (謝罪)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
第3条 (誓約事項)
乙は、甲に対して、ツイッターやラインその他のSNSにおいて投稿した記事や画像、メッセージ等の記録は全て抹消済みであり、今後一切復元しないこと、および、本契約締結日以降、甲や甲の家族や同僚、知人、友人、職場等に対し、一切の私的な接触を行わないこと、並びに下記の言動を行わないことを約束する。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(9) 他人を介しての前各号による行為。
第4条 (違約時および求償の定め)
乙が第3条の定めに違反した場合には、乙は、甲に対し、慰謝料その他の損害賠償金を支払わなくてはならない。
また、今後万が一、乙の前記言動によって甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙に対して、その損害賠償の全部を負担しなければならない。
第5条 (不処分の定め)
甲は、乙に対し、乙が本合意各条項の定めを遵守することを条件として、被害の届出や刑事告訴・告発その他の処分を求めないことを約束する。
第6条 (秘密保持)
甲及び乙は、相互に、本示談書に定める内容に関し、弁護士等守秘義務を有する国家資格者・警察署等の国家機関・自己の親族などの利害関係者を除き、必要やむを得ない事情がない限り、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第7条 (清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。
令和●年●月●日
(甲) 住所 (省略)
氏名 印
(乙) 住所 (省略)
氏名 印
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ストーカーの合意書
ストーカー行為の示談金相場 と 脅迫事件の示談金
ストーカー行為の示談金相場は概ね30万円から200万円程度です。 示談金の額は法律で決められているわけではなく、犯行の内容や被害の程度、被害者の処罰感情の大きさなどの要因によって決定します。
脅迫事件の示談金は、相場として10万円~30万円とされます。 もちろん、事件により適切な金額は異なりますし、被害者が納得する必要がありますので、示談金は示談交渉の中で確定させることとなります。 示談金の支払いについては、基本的には一括での支払いが望ましいです。
//////
ストーカー 禁止命令 期間
禁止命令等の有効期間は1年間。 1年ごとに、聴聞を経て更新可。 ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手 方の氏名、住所等の情報を提供することを禁止。
禁止命令等の有効期間は、禁止命令等をした日から起算して1年です。 有効期間が満了前には、警察からあなたに状況の確認を行い、禁止命令等を延長する必要があると認められた場合は、あなたからの申出又は職権により、禁止命令等の有効期間の延長処分を行います。
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警告・禁止命令等の区別
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脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料、証拠について
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脅迫の示談書 見本
示談書
被害者甲野花子を甲、被告人乙山太郎を乙として、甲と乙は、令和元年5月1日に東京都千代田区永田町において発生した乙の甲に対する脅迫事件(以下「本件事件」という。)について、以下のとおり示談をした。
記
第1条(謝罪)
乙は、甲に対して、本件事件を犯した事実を認め、自らの犯行を深く謝罪する。
第2条(示談金)
1乙は、甲に対して、本件事件の示談金として、金50万円の支払義務を負う。
2乙は、前項記載の金50万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
3振込期限は、令和元年5月31日とする。
第3条(清算条項)
1甲乙間には、本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
2甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
第4条(接触禁止条項)
1乙は、甲に対して、今後は一切接触しない。
2乙は、偶然に甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り、一切接触しない。
第5条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。
第6条(守秘義務条項)
甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。
本示談契約を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和元年5月15日
(甲署名)
住所
氏名 ㊞
(乙署名)
住所
氏名 ㊞
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脅迫 示談をしてほしい
実際、当事務所で扱った脅迫事件の示談金額は、5万円~150万円までと、大きなばらつきがあります。/////
脅迫の慰謝料の相場は?
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ストーカーへの措置とは?警告・禁止命令・逮捕の概要と傾向
【事件の傾向】ストーカーをすると逮捕されるのか?
ストーカーをすると逮捕されるのでしょうか?令和3年版犯罪白書をもとに、事件の傾向を見ていきましょう。
件数 相談件数に対する割合
相談件数 20189 –
警告の件数 2146 10.6%
禁止命令の件数 1375 6.8%
検挙の件数 985 4.8%
ストーカー被害の相談件数
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令和元年におけるストーカー事案及び 配偶者からの暴力事案等への対応状況について
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参考
学生の懲戒処分
大学 懲戒規則
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